温泉法(これを完読するには努力が必要) | 温泉と呼称するには一定の条件が必要だ。温泉施設では、温泉が含む物質・含有量や禁忌症を、入浴客が見やすい場所に掲示しなければならない。温泉掘削には都道府県の許可が必要。これらを定めるのが温泉法((環境省所管)だ。 |
温泉の定義 | 温泉法第2条(別表)を満足して、はじめて「温泉」と呼称できる。 |
温泉の分類(泉質) |
温泉には色々な成分が含まれていて、その含有量に応じて泉質名が決まる。 泉質による分類の他に、泉温、PH、浸透圧の違いによる分類もある。 |
温泉の効能 | 循環湯が7割と言われる現状で、温泉には本当に効能があるのだろうか。あるとすればどんな効能があるのだろうか。 |
レジオネラ症 | レジオネラ属菌とは? レジオネラ症とは? どうして感染するのか? |
不当表示・温泉施設の実態 | 公正取引員会が「源泉100%」の不当表示に警告 |
温泉入浴法 | 温泉に入ってはいけない病気がある。正しい入浴のための注意事項 |
環境省・温泉の保護と利用に関する懇談会ー第3回懇談会・資料(温泉を分析してきた立場から) | 環境省主催の懇談会の参加委員が、掘削温泉の温泉分析及び現状と課題、それに意見を申し述べています。私の持論(「温泉の基礎知識」→「温泉の効能」に記載)が間違っていないことの裏づけとなり、うれしく思った次第です。平易な文章ですので、是非ご一読ください。 |
環境省:温泉の保護と利用に関する課題について(環境省中間報告) | 環境省:「温泉の保護と利用に関する懇談会」中間報告の要約。管理者がかねてから指摘していた日本の温泉に係わる現状と問題点が裏付けられた報告となっている。 |