町の銭湯が水道水や井戸水を使ってお湯を沸かしても、これを「温泉」と呼称することは出来ません。温泉は
環境省が主管し、「温泉法」という法律で定められた由緒ある自然の恵みなのです。温泉法第2条で、温泉の定義が以下のように規定されています。(温泉法全文は前掲)
「この法律で[温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
詳細は下記の別表を見て頂きますが、上記の第2条及び別表から,温泉と呼称できるのは次の条件を満足するものになります。
地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、
1.25℃以上の温度があれば無条件で温泉
2.25℃以下でも
 @溶存物質の合計が、1kg中に1,000mg以上あれば温泉
 A遊離炭酸が同じく250mg以上あれば温泉
 B以下、同じように、「リチウムイオンが1mg以上〜ラジウム塩が1億分の1mg以上」迄のいずれか一つの物質の数値を上回れば温泉となります。
別表
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
| 物質名 | 含有量(1キログラム中) | 
| 溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000ミリグラム以上 | 
| 遊離炭酸 | 250ミリグラム以上 | 
| リチウムイオン | 1ミリグラム以上 | 
| ストロンチウムイオン | 10ミリグラム以上 | 
| バリウムイオン | 5ミリグラム以上 | 
| フエロ又はフエリイオン | 10ミリグラム以上 | 
| 第1マンガンイオン | 10ミリグラム以上 | 
| 水素イオン | 1ミリグラム以上 | 
| 臭素イオン | 5ミリグラム以上 | 
| 沃素イオン | 1ミリグラム以上 | 
| ふつ素イオン | 2ミリグラム以上 | 
| ヒドロひ酸イオン | 1.3ミリグラム以上 | 
| メタ亜ひ酸 | 1ミリグラム以上 | 
| 総硫黄 | 1ミリグラム以上 | 
| メタほう酸 | 5ミリグラム以上 | 
| メタけい酸) | 50ミリグラム以上 | 
| 重炭酸ソーダ | 340ミリグラム以上 | 
| ラドン | 20(100億分の1キュリー単位)以上 | 
| ラヂウム塩 | 1億分の1ミリグラム以上 | 
  
 
 
尚、各都道府県知事は温泉法に基づき、温泉を掘削する場合の許可権限を有し、温泉を公共の浴用や飲用に供しようとする場合は、同じく都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要となります。