温泉法
第1章 総則

第1条(目的)
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とする。

第2条(定義)
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されていない温泉をいう。


第2章 温泉の保護


第3条(土地の掘削の許可)
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
3 都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第1項の申請をした者に対して同項の許可をしようとするときは、あらかじめ通商産業局長に協議しなければならない。

第4条(許可の基準)
都道府県知事は、前条第1号の許可の申請があったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
1.当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
2.前号に掲げるもののほか、当該申請に係わる掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
3.申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき
4.申請者が第7条第1項第3号の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
5.申請者が法人である場合において、その役員が第2号のいずれかに該当する者であるとき。

2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。

第5条(許可の有効期間等)
第3条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。

 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、1回に限り、2年を限度としてその有効期間を更新することができる。

第6条(工事の完了又は廃止の届出)
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第3条第1項の許可は、その効力を失う。

第7条(許可の取消し等)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
1.第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至つたとき。
2.第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第3号又は第5号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号又は第3号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第8条(原状回復命令)
都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする.

第9条(増掘又は動力の装置の許可)

温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第4条から前条までの規定は、前項の増堀又は動力の装置の許可について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第2号、第5条第2項、第6条第1項並びに第7条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増掘又は動力の装置」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘又は動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘若しくは動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。

第10条(温泉の採取の制限に関する命令)
都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
2 都道府県知事は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者に対して、前項の命令をするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。

第11条(環境大臣への協議等)
都道府県知事は、第3条第1項又は第9条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない
2 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

第12条(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。

第3章 温泉の利用

第13条(温泉の利用の許可)

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第27条第1項第3号の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その役員のうちに第2号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
4 第4条第2項の規定は、第1項の許可をしないときについて準用する。

第14条(温泉の成分等の掲示)
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
2 前項の規定による掲示は、次条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。
3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第1項の規定による掲示をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

第15条(温泉成分分析を行う者の登録)
温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.分析施設の名称及び所在地
3.温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
4.その他環境省令で定める事項

3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。
1.前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2.当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第21条(第3号を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その役員のうちに第2号のいずれかに該当する者があるもの
5 都道府県知事は、第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。

第16条(変更の届出)
登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第17条(廃止の届出)
登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

第18条(登録の抹消)
都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第21条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。

第19条(登録分析機関登録簿の閲覧)
都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第20条(登録分析機関の標識)
登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

第21条(登録の取消し)
都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.第15条第1項及び第2項、第16条、第17条第1項、前条、次条並びに第23条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
2.第15条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
3.第15条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。
4.不正の手段により第15条第1項の登録を受けたとき。

第22条(環境省令への委任)
第15条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第23条(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第24条(報告徴収及び立入検査)
都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第25条(地域の指定)
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

第26条(改善の指示)
環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

第27条(許可の取消し等)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第13条第1項の許可を取り消すことができる。
1.公衆衛生上必要があると認めるとき。
2.第13条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.第13条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号又は第3号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第4章 諮問及び聴聞

第28条(審議会その他の合議制の機関への諮問)
都道府県知事は、第3条第1項、第4条第1項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第10条第1項の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

第29条(聴聞の特例)
都道府県知事は、第7条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第27条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第7条(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第27条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第5章 雑則


第30条(報告徴収)
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 経済産業局長は、この法律の施行に必要な限度において、工業用に利用する目的で温泉源から温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対し、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第31条(立入検査)
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削の実施況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業局長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉を工業用に利用する施設に立ち入り、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3 第24条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による立入検査について準用する。

第32条(政令で定める市の長による事務の処理)
第3章、第29条第1項(第27条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第30条第1項(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は前条第1項(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
2 保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

第33条(経過措置)
前条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第6章 罰則

第34条
第3条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第7条第2項若しくは第8条(これらの規定を第9条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第27条第2項の規定による命令に違反した者
2.第13条第1項の規定に違反した者
3.第15条第1項の規定に違反して登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
4.不正の手段により第15条第1項の登録を受けた者

第36条
第14条第4項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第37条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金に処する。
1.第6条第1項、第14条第3項又は第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第14条第1項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
3.第14条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
4.第23条の規定に違反した者
5.第24条第1項又は第30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第24条第1項又は第31条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第34条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第17条第1項の届出を怠つた者
2.第20条の規定に違反した者
附則
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(附則省略)

別表

1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名   含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)   総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸   250ミリグラム以上
リチウムイオン   1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン   10ミリグラム以上
バリウムイオン   5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン   10ミリグラム以上
第1マンガンイオン   10ミリグラム以上
水素イオン   1ミリグラム以上
臭素イオン   5ミリグラム以上
沃素イオン   1ミリグラム以上
ふつ素イオン   2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン   1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸   1ミリグラム以上
総硫黄   1ミリグラム以上
メタほう酸   5ミリグラム以上
メタけい酸)   50ミリグラム以上
重炭酸ソーダ   340ミリグラム以上
ラドン   20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩   1億分の1ミリグラム以上

最終改正平成13・6・27
注意:掲載後、改正されていますが追補していません。