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ユニセフを支える民間協力
世界36の先進国・地域には、日本ユニセフ協会をはじめ、各国でユニセフを代表する国内委員会が置かれています。国内委員会は、ユニセフからの要請と合意に基づき、ユニセフ募金を集めるほか、ユニセフの活動や世界の子どもたちについての広報活動、、子どもの権利を守る政策提言活動に取り組むなど、ユニセフと一丸となって世界の子どもたちのために活動を続けています。
ユニセフの収入はすべて任意拠出によるものです。
主な収入源は、政府や政府間機関と民間部門/非政府機関(個人や団体)の2つです。
2009年の総収入は32億5,600万米ドル(約3046億円。1ドル=94円)。
このユニセフの総収入のうち、世界36の先進国・地域の国内委員会を通じて民間から寄せられた支援の総額は、2009年度ユニセフの収入の28%に上り、ユニセフの活動の実に約3分の1がみなさまによって支えられております。このことは、ユニセフが中立性を保ち、ユニセフがもっとも必要と考える活動を進めるための大事な源となっております。
何よりも皆さまからのご支援が子どもたちの健やかな成長を支えており、世界150ヶ国以上の途上国で展開されるユニセフの活動を支える大きな力となっています。



2009年度に日本ユニセフ協会にお寄せいただいたユニセフ募金の総額は188億3,150万円。
日本ユニセフ協会は約152億円をユニセフの活動資金としてユニセフ本部に拠出し、差額を日本国内での各種活動費や緊急支援等に備えた積立金等に充てました。
これは皆様お一人お一人の世界の子どもを思う温かい心の現れであり、日本に住む者として、またこの活動に携わっている者として、誇りと喜びを感じます。


一人でも多くの子どもたちの命と健康、そして未来を守るために、さらに多くのご支援が必要です。今後もますますのご協力をお願いいたします。
■(財)日本ユニセフ協会「年次報告2009」より抜粋
■十分なケアを幼児に 
 

現在、5歳の誕生日を迎える前に亡くなっている子どもは年間約880万人います。そのうちの28%、約3分の1が肺炎や下痢などの予防できる、また、治療できる病気で亡くなっています。
みなさんのご支援で、こうした多くの子どもたちの命を救うことができます。未来を守ることができるのです。



 
下痢による脱水症状を防ぐ経口補水塩 125袋 (1袋8円
失明を防ぐビタミンAカプセル 1000錠  (1錠1円)
ポリオ経口ワクチン 67回摂取 (1回15円)  
ノート 21冊と鉛筆 21本 (2人分1セット94円)   
HIV/エイズ簡易診断キット 12キット  (1キット87円)
大きめのウール製毛布 3枚 (1枚309円)
■募金でできる支援例2010  
3秒にひとり

1日に約2万4,000人(3秒にひとり)の5歳未満児が、予防可能な原因で命を落としている。
皆様にご協力していただく 募金 は、奈良県ユニセフ協会から全て日本ユニセフ協会に送り、世界の子どもたちの支援に使われます。あたたかいご協力をよろしくお願いいたします。



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奈良県ユニセフ協会事務所に直接ご持参ください 。
所在地とアクセスページ参照


郵便局からの振込みの場合 
  郵便振替口座番号 00190-5-31000
口座名義 (財)ユニセフ協会
通信欄に「K1-290 奈良県ユニセフ協会」とご記入下さい。
緊急時や年末に奈良市内で街頭募金をしますのでご協力ください。
奈良市内数箇所で募金箱を設置していますので、是非ご協力ください。


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緊急募金のお願い
通常の募金以外に、世界の情勢により緊急募金のお願いをする事があります。
ホームページでもお知らせ、お願いを呼びかけたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。
詳しい情報はをご参照ください。


ユニセフ店舗用募金箱設置ご協力へのお願い
今年度目標100個のうち現在約50個を設置いただいています。皆様のご理解とご協力をいただき、一個でも多くの設置を目指しています。
より詳しい内容は事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ先 TEL:0742-25-3005  email unicef-n@m4.kcn.ne.jp  


 
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財団法人日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

●所得税
寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。
●個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
(全国一律ではありませんのでご注意ください)
●相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
●法人税

特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

●遺言によるご遺贈
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日本ユニセフ協会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
「将来、最後を迎えるときは、自分の財産を世界の子どもたちのために役立てたい」-遺言によるご寄付をくださる方が増えています
さらに詳しくは、遺産寄付に関するパンフレットにございます。日本ユニセフ協会では、日頃お問い合わせいただく遺産のご寄付について、その方法と税金の取扱いをまとめた冊子をご用意してiいます。ご希望の方は、お申し込み下さい。

■遺言によるご寄付(遺贈)
「将来、最期を迎えるときは、自分の財産を世界の子どもたちのために役立てたい」-遺言によるご寄付をくださる方が増えています。
「遺贈」とは、遺言書をつくり、遺す財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することをいいます。一部またはすべての財産の受取人として、日本ユニセフ協会を指定することによって、世界の子どもたちの命と健康を守るためにご遺産を役立てることができます。
日本ユニセフ協会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。


■相続財産のご寄付
「子どもが大好きだった故人を想い、世界の子どもたちのために協力しよう」-相続財産のなかからユニセフにご寄付くださることで故人の想いを実現し、ご家族で共有される方が増えています。
日本ユニセフ協会は、特定公益増進法人(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)としての認可を受けております。そのため、ご家族が相続された財産から、相続税申告期限内に日本ユニセフ協会へお送りいただいたご寄付(現金)には、相続税が課税されません。相続申告期限は、相続開始から10ヶ月ですのでご注意ください。


■香料・御花料からのご寄付
ご葬儀の折、お香典や御花料の「お返し」を送るのが、日本の慣わしとなっています。
この「お返し」を「ユニセフ募金」にかえて、世界の子どもたちのために役立てる方法があります。
日本ユニセフ協会では、会葬者の方々にお送りいただくためのお礼状をご用意しております。
支援者の方が、お香典の「お返し」をユニセフにご寄付くださった旨、お伝えいただくためのお礼状(葉書サイズ)です。





   
 
お賽銭をユニセフに・・・・こんな外国通貨募金もあります
最近、外国人観光客が増えて、神社・仏閣等で外国通貨の「お賽銭」が増えています。
けれど、その外国通貨の「お賽銭」を日本円に交換する場合、ドルやユーロ等の両替出来るお賽銭は問題ありませんが、それ以外の両換出来ない外国通貨の「お賽銭」の処置で困っておられる神社仏閣が沢山あります
外国通貨(紙幣・コイン)の「お賽銭」を是非とも世界の子どもたちのためにユニセフ募金をご検討下さい。

ドルやユーロの交換を取り扱う金融機関や金券ショップはありますが、それ以外の外国通貨の硬貨をを両替するところはほとんどありません。 硬貨は両替需要が少ないうえに、重くて輸送コストが高くつき、商売として成り立ちにくいからです。
そんな中、京都府内の約1570の神社が加盟する京都府神社庁は、5年ほど前の会合で偶然話題になったのをきっかけに、 2006年から日本ユニセフの「外国コイン募金」への寄付を始めました。
最近、、ユニセフの外国コイン募金には、全国の神社や神社庁のほか各地の有名寺院からのご寄付が多くなってきています。
 
 

 
 

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一部の文章と画像は日本ユニセフ協会HPより引用しています