告示1460号ただし書きによると、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめられた場合は、告示内に定めるの筋かいの仕口金物や柱・梁に設置する柱頭・柱脚金物等によらず、他の方法でもよいことになっている。
また、告示中の表1及び表2は軸組の種類が限定されており、中柱や例示以外の倍率を設けた場合には当てはまらない部位がでてくる。
その為、講習会テキスト1)ではその具体的な計算方法を提示しており、前述の表1・表2もこの計算方法にて算出された結果である。比較的簡便な方法で、設計に柔軟な対応が可能となっており、以下その方法を簡単に紹介する。
N=A1xB1−L ・・・・・・・・・・・・・算定式@
N:接合部の仕様に規定する Nの数値(表B参照)
A1:当該柱の両側における軸組の倍率差
片側のみ軸組が取り付く場合には当該軸組の倍率
但し、筋かいを設けた軸組の場合には別記の補正を加えた値
B1:周辺部材による押さえの効果を示す係数(曲げ戻し)
出隅柱=0.8 / その他柱=0.5
L :鉛直荷重による押さえ効果を示す係数
出隅柱=0.4 / その他柱=0.6
N=A1xB1+A2xB2−L ・・・・・・算定式A
N:接合部の仕様に規定する Nの数値(表B参照)
A1:式@にならう
B1:式@にならう
A2:当該柱の上部に位置する2階柱の両側における軸組の倍率差
片側のみ軸組が取り付く場合には当該軸組の倍率
但し、筋かいを設けた軸組の場合には別記の補正を加えた値
(当該2階柱の引抜力が他の柱等に下階に伝達され得る場合は0とする。)
B2:2階の周辺部材(小屋組等)による押さえの効果を示す係数
出隅柱=0.8 / その他柱=0.5
L :鉛直荷重による押さえ効果を示す係数
出隅柱=1.0 / その他柱=1.6