1−2.著作物とは何でしょうか
では、著作権法で守られる「著作物」とは何でしょうか?著作権法第2条の定義によれば著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と説明されています。このことから、小説・音楽・絵画・彫刻といったものが著作物であるということが分かるでしょう。
著作物に含まれないものにはどのようなものがあるのでしょうか?
以下の4つのポイントで判断できます。
@ 著作物は「思想又は感情を表現したもの」です。単純なデータはこれに含まれません。いくら苦心して収集した実験のデータであってもそれだけでは著作物にはなりません。その代表的な例としてNTTのハローページの電話番号表は著作物といえません。ただ一定の順番(50音順)でデータを並べてあるだけだからです。
A 著作物は「創作的に表現したもの」です。既存の作品をそっくりそのまま模倣したものは著作物ではありません。しかし、既存のものを参考にしながらも、そこに自分なりの創作的な表現が表われていれば著作物であるということができます。
B 著作物は「表現したもの」である必要があります。つまり、その作品が主張しているテーマやアイデアなど、直接的に表現されていないものは著作物ではありません。一例として、創作料理の作り方を書いたレシピは著作物です。他人がコピーして配ると著作権の侵害になりますが、その料理法を用いて実際に料理を作ることは自由に行えます。発明などは著作物としてではなく、特許や実用新案として登録していないと保護されないことに注意しなければなりません。
C 最後の条件は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であるということです。この範囲に入らないものに工業製品のデザインがあります。美術品とはいえない製品のデザインはいくら価値のあるものであっても著作物ではなく、別に意匠として登録して保護されることとなっています。逆に、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に含まれるものであれば幼児の描いた絵や、小学生の作文などでも著作物であるといえるのです。