左右のブロックで耐力壁配置が異なる場合、X1側からX2側へ水平力を伝達させる際に、中央のブリッジゾーンが柔らかい水平構面であると、この部分が先行破壊し、耐力壁まで伝達できなくなる。
しかし、建築基準法では水平構面を考慮してないので確認申請上はOKとなる。
また、ブリッジゾーンの接合部廻りについては、梁仕口での接合部破壊が生じやすい。
上記のようなプランで、吹き抜け下部に耐力壁がない場合は、品確法による等級2以上の検討を行なうと、床倍率の検討で非常に厳しい検討結果となる可能性が高い。