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No.8 吹き抜け・下屋を設計する注意点

2003年11月


5−3.吹き抜け等の問題点

建築基準法第46条の壁量計算では、壁量を満たしているにも関わらず、吹き抜け周辺の床が先行破壊され、その床に取り付く耐力壁の抵抗性能が発揮されないので、吹き抜け開口部周辺の接合部が破壊され、場合によっては水平構面からの倒壊につながるのである。

なお、屋根構面での吹き抜けとは、天窓や高窓によって分断された部分に該当する。

なお、側端充足率によって、外周部側に耐力壁を配置する規定が設けられ、アンバランスな耐力壁配置が改善されたが、外周部に面して「吹き抜け」・「階段室」等が設けられた場合は、その外周部の耐力壁に力を伝達する「床」が無いので、その周辺の「床」を通常より剛にする必要が生じる。





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 ©Tahara Architect & Associates, 2003