壁量計算では、剛床仮定(床全体が一体挙動し、床が変形しない)もしくは各鉛直構面ごとに分割して、壁量の充足を満足することが前提条件となっている。
木造住宅を建築基準法のみで設計した場合には、上記のことが考慮されていない事が多い。
この問題は、先の前提条件が成り立たない吹き抜けの存在や、下屋の存在により表面化してくる。
品確法では、これらのことも評価対象となっているが、建築基準法では水平構面に関して分かりやすい仕様規定がない。
現実には、下屋及び吹き抜け等が要因となる周辺の鉛直及び水平構面の剛性低下は無視・黙認されてしまっている。