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No.4 改正基準法(仕様規定化)に伴う接合金物の仕様について

2002年8月


3-3 告示第1460号


「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」

建築基準法施行令(以下、「令」という。)第47条に規定する木造の仕口及び継手の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。

ただし、令82条1号から第3号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられていた場合においては、この限りではない。



1,筋かい端部における仕口にあっては、次に揚げる筋かいの種類に応じ、それぞれイ〜ホまでに定める接合方法又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法によらなければならない。


      イ. 径9mm以上の鉄筋(以下略)
         :三角座金+ナット締め⇒図イ参照

      ロ. 厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材(以下略)
         :大入れビンタ+5-N65釘打⇒図ロ参照

      ハ. 厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材(以下略)
         :BP金物+10-ZN65釘打ち⇒図ハ参照

      ニ. 厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材(以下略)
         :BP-2金物+10-ZS50釘打ち⇒図ニ参照

      ホ. 厚さ9cm以上で幅9cm以上の木材(以下略)
         :柱又は横架材に径12mmのボルト接合⇒図ホ参照



2,壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と柱の配置に応じて平屋部分又は最上階の柱にあっては次の表1に、その他の柱にあっては表2にそれぞれ掲げる表3に(い)から(ぬ)までに定めるところによらなければならない。

ただし、当該部分の引張力を超えないことが確かめられた場合においてはこの限りでない。



3,前2号に掲げるもののほか、その他の構造耐力上必要な部分継手又は仕口にあっては、ボルト締め、かすがい打ち、込み栓、その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。



3-3-1 解釈

告示1460号の1〜3号にて、具体的に継手及び仕口について、部位に応じた仕様を規定してある。

また、アンダーライン個所については法改正による「性能規定化」を反映し、構造計算(許容応力度計算又は別途算定式による検討)を行い、安全を確認すれば仕様規定に応じた金物を使用する必要がなくなる。




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 ©Tahara Architect & Associates, 2003