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背割り柱に取り付くホールダウン金物の影響等


A現状の問題点

下図のような壁が耐力壁として構成されている場合に、引き寄せ金物(ホールダウン金物)がその柱の背割りに対し、同位置に設置されている場合がある。





これは、現在行なわれている建築確認等における行政や民間の中間検査や、品確法の建設評価における検査官等においても見逃していることではあるが、建築基準法等で背割りにおけるホールダウン金物の接合において、注意がされていないことにより、起こっていると思われる。

この様な施工で耐力低下が起こるであろうと予想されることを、設計者・施工者及び前記の検査官も理解していないように筆者は思う。


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 ©Tahara Architect & Associates, 2003