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品確法のこぼれ話(2)




(1)の続き

(1)のことは、筆者が色々と意匠設計者や、施工者とここ2年以上話をしていくうちに見えてきた重大な点であるといえる。

これはきわめて憂慮すべきことで、建築基準法が最低限の必要性能を持った木造住宅をつくるものであり、「品確法」はそれ以上のレベルがあることを、証明するものである。

このことを施主にきちんと説明することなく(私共の設計する木造住宅は、基準法以上の性能がありますよとか、私共の設計施工する木造住宅は建築基準法以上の性能がありますよとかの曖昧な広告に終始し)建築基準法のみの確認申請だけで、行政審査を受け、中間検査で金物検査であれこれと指摘を受け、やっと仕様規定レベルの最低性能を満足する木造住宅を建築しているのが一般の実態であるといえる。

具体的な例(これは聞いた話によると)をあげると、ある設計者の本音とも思える発言は、「性能評価をしてほしいと言われても、品確法の講習会にいってもよくわからないんだよ。」

とか、いくらマニュアルを読んでも理解しづらいので、

「きちんとした申請書類を作成するのに、2週間程度かかるので、施主には性能評価を申請するのであれば、設計料とは別途に性能評価のための費用として、申請手数料も含め50万円程度かかりますと説明すれば、ほとんどの施主はそんな費用は出さないので、建築確認だけで終わるのだから、品確法なんて意味ないよ。」というのが一般の実態である。

こんな馬鹿げた低レベルの技術しか持たない建築士(デザイン専門)が圧倒的多数が、わが国の木造住宅における建築設計技術における実情である。

さらに、(3)性能評価における現場審査の実態に続く


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 ©Tahara Architect & Associates, 2003