議会報告

憲法の意見書

令和2年3月27日(金)

奈良県議会2月定例議会の最終日3月25日(水)において「国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書」を地方自治法第99条の規定により意見書を議員提案を致し、議員各位の賛同を頂き可決いたしました。
ご賛同いただきました議員各位に感謝を致し御礼を申し上げます。
26日(木)の産経新聞に記事掲載を頂きました。


国会における憲法論議 意見書 2020.03.25
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産経記事 2020.03.26
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【解説】植村は、今の現憲法には「緊急事態条項」がありませんので、もし今回の「新型コロナウイルスが強毒性」だったら、奈良県民を守れただろうか?また経済は?と考えただけでも背筋が凍る思いであり大変危惧しています。
現憲法では緊急時の政府の裁量権が明確にされていませんので、一刻を争う緊急事態に、国(政府)は迅速な対応が難しいのではないかと言われているからです。例として、チャータ便で帰国した2人が検査の拒否と帰宅をされた事案がありましたが、危うい出来事ではなったのかと言われています。

例えば、現憲法には「緊急事態条項」が無いので、新たに「新型ウイルスが発生」した時でも、再び国会を開いて、時間をかけて特措法を議論しなければなりませんので、対応が遅くなって危険性が高まります。
次に、その改正特措法がようやく可決して、首相から「緊急事態宣言」が発令されて、初めて都道府県知事が住民に外出自粛、学校の休校、イベント自粛などを「要請」や「指示」と、食料品・衣料品の売り渡し、運送業への物品輸送、医療目的での土地・施設利用を強制することも可能となりますが、あくまでも「同意」が前提です。 そして罰則があるのは、緊急時にそれらの物資の生産、販売、輸送業者らに保管を命じ(55条3項)命令に従わず物資を「隠匿」などした者に6月以下の懲役または30万円以下の罰金(76条)を貸すだけであります。
故に、この特措法における私権(財産権などの私法上の権利)の制限に当たる緊急措置は、大部分が「命令」ではなく「要請」や「指示」にとどまっており、強制力はないのが現状であります。

今回の武漢ウイルス対処の改正「新型インフルエンザ等対策特別措置法」における「緊急事態宣言」は、首相が国民に警戒を呼び掛けると共に、国が責任をもって国民の生命や健康を守るとの決意表明ともいえるものであると考えます。
その事からも、この度の奈良県議会で可決した「国会に憲法論議の推進を求める意見書」は、国会はさらに実効性のある法制度を検討するとともに、憲法の中に法律上の緊急措置を担保するための「緊急事態条項」も含めて検討して頂き、活発な論議を始めるべしと地方自治法第99条を行使して求めるものであります。
私は今回の危機を教訓として国会においては、国民を守るため早急に憲法審査会を開いて危機に対して対応するために「憲法改正についての論議を展開」してほしいと思います。

先日の産経新聞 2020.3.12 で、衆院憲法審、新藤氏が幹事懇談会を呼びかけ 「役割果たすべき だ」とありました。
https://www.sankei.com/politics/news/200312/plt2003120017-n1.html

奈良県議会議員 植村佳史 拝

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