奈良市議会報告

9月議会(4)
公用車の事故多発の対策について

平成26年10月1日(水)
質問: 植村佳史/答弁: 市長


奈良新聞 2014年10月3日の記事

●【植村・質問-1】

報告第54号、第55号、第56号、第57号について、昨日まで秋の交通安全県民運動が開催されておりましたが、7月末には奈良県知事より交通死亡事故多発警報が出されており、交通事故の被害者、加害者にならないように注意喚起がされていました。本市もさまざまな関連行事が実施され、私も参加させていただきました。
 さて、本日市長専決処分として交通事故の損害賠償5件が報告されました。私はこのように頻繁に発生している公用車の事故は、いずれ市民を巻き込んだ大きな事故につながらないかと大変心配をしております。
そこで、報告第54号は、ただいま、本市の公用車が軽自動車に追突したとの説明がございました。私はこれは単なる物損事故ではないと思われるのですが、地方自治法第180条第2項には、専決処分をしたとき、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならないとあります。その内容について、今の説明では大変わかりにくいものでございますので、詳しくお聞かせ下さい。

■【市長・答弁-1】

この件につきましては、ことし1月7日に奈良市役所西の交差点におきまして発生した事故でございまして、本市の公用車が信号待ちをしておりました相手方の車両に追突をし、相手方が負傷したものでございます。この交通事故につきましては、物件損害の賠償金として39万2250円、人身損害の賠償金として17万2950円、合わせて56万5200円を支払うことで和解したものでございます。

●【植村・質問-2】

この事故の過失割合と、相手方のけがの度合いについてはどのようなものですか?

■【市長・答弁-2】

この件につきましては、先ほど申し上げましたように、後ろから車が追突をしたという形になりまして、過失の割合ということで申し上げますと、市と相手方では市が100という形になっております。相手方がゼロということでございます。
けがの度合いということでございますが、いわゆる頸部捻挫、いわゆるむち打ちですね、こういった症状で全治2週間という診断でございます。

●【植村・質問-3】

それでは、事故の原因は何だったのでしょうか。

■【市長・答弁-3】

この件は、本市の公用車が市役所の西交差点におきまして市役所のほうに入ります右折レーンに停車をしておりましたところ、よそ見をしている間にフットブレーキから足が離れて車が動き出してしまいまして、前方に停車中の軽自動車に追突したという形になっております。

●【植村・質問-4】

いわゆるよく言われるおかまというやつだと思うんですけれども、私の調査によりますと、平成24年7月以降、今回の専決処分に関して現在に至る約2年間ですけれども、公用車による物損事故が55件、人身を含む事故が5件あります。その損害賠償額は2829万9825円と、このような多額になっているわけです。市民の安全と財産を守らなければならない奈良市役所が、市民の生命の安全と財産に損害を与えている。このような状態になっているわけですけれども、今後これで本当に大丈夫なのかなと、私は危惧しております。
一体、市長はこの本市の安全運転管理者及び車両整備管理者の体制について、どうやっているのかなと。また、安全運転を励行させるために、市長、どのようにしておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。

■【市長・答弁-4】

御指摘のように、市民の生命、財産を守るという市役所が、逆に市民の物や人身に対して損害を与えていると、そういった御指摘でございます。確かにごみ収集を初めとしたさまざまな現業の部門も抱えておりますので、車両を使った公務というものも大変多々ございます。その中でいかに交通事故をゼロにしていくかということは大変重要だというふうに認識をまずしております。
その中におきまして、現状どのような対策をとっているかという御質問でございますけれども、本市の公用車管理規則によりまして、公用車につきましては管財課長、また業務用の車両につきましてはその車両の所管の課長を安全運転管理者として任命をいたしております。また、整備管理者につきましては、道路運送車両法施行規則第31条の4の規定による資格を有する職員が3名おりまして、そこから任命をいたしているという状況でございます。
また、安全運転の励行ということでございますが、公用車管理規則第8条第2項の各号において規定いたしておりますとおり、安全運転について必要な事項について指示させていただいているというところでございます。

●【植村・質問-5】

今、御説明いただいたわけですけれども、規定どおりにしているということをおっしゃっていたわけであると思いますけれども、しかしこの現状を見たときに、それだけではなかなか悲惨な交通事故の減少につながっていないという証拠のあらわれではないかなというふうに思うんですけれども。それに私も調べさせていただきましたけれども、保険料等の費用においても、この報告第54号の公用車は5年のリース契約であり、契約期間中の保険料の値上げはないと思われるわけですけれども、事故が多発した場合はやはり次回のリース契約料の値上げにつながると思います。
そして、今回の第55号、第56号、第57号のじんかい自動車は、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済に加入ですから、既に平成26年度の保険料は上がっており、このまま続くとさらに2年後に保険料が上がってしまうことになります。本当に、市長、ここら辺で公用車の人身や物損事故に、これ即対策を練らなければ、本当に本腰を入れていかなかったら、これ大変な事故につながると私本当に心配しております。
最後にお聞きしたいんですけれども、この第54号の事故に関して、市長の責任について私はお聞きしたいんですけれども、自動車損害賠償保障法第3条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害については、運転者の故意、過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者--要するに自動車の所有者です--これに賠償責任を負わせると、このようにされているわけです。市長自身は先ほどのこの第54号、過失割合100対ゼロということで、人身・物損事故であるこの第54号の被害者に対して、運行供用者としてけがのお見舞いには直接行かれたのかどうか、そのことについてお聞かせください。

■【市長・答弁-5】

今御指摘いただきましたように、55件の事故があるということで、この件につきましては、まずもう少し補足をいたしますけれども、本市の職員が前方の軽自動車に追突をしたという状況でございますが、追突をされました被害者のほうは田原小学校の教員でございまして、校務において本庁に連絡に来るというその状況の中で、後ろの車両がブレーキが足から離れたときに車両がぶつかったというようなことで捻挫をされたということでございます。そういう意味では、両者とも奈良市の職員というような形になります。
一つ一つの事件について、私がみずから病院にお見舞いに行ったり直接謝罪に行ったりということは、これは現実的な問題としては少し難しいというふうに思っておりますけれども、この件につきましては、運転者とその所属長が被害者でありますその教員のもとを訪れて、直接おわび申し上げているという状況でございます。

◆【植村・コメント-5】

今御説明いただいたわけですけれども、結果として直接、お見舞いには行っておられないということです。
民間の、我々中小企業をやっている場合でもそうなんですけれども、過失割合が100対ゼロの場合でしたら、やっぱりそこのトップが誠意を持って直接被害者におわびをするという姿勢、その姿勢を部下が見るんですよ。そのことによって、安全運転を肝に銘じて心がけていかなければいけないと、このように思うんですよ。やはり自分の上司がしっかりと、おわびしておられる姿を部下が見ると、迷惑かけたな、上司に迷惑かけたらいかんなと、安心・安全の運転をしなくちゃいけないなと、このように思うわけです。それによって、市民の生命と安全、財産を脅かすことがないように、職員に関する交通事故撲滅に向けての運動につながっていくわけです。
市長、運行供用者としての、トップである市長の責任ある積極的な取り組みが今後必要だと私は指摘しておきたいと思います。

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