奈良市議会報告

9月議会 一般質問(7) 生活保護費支給について

平成24年9月11日(火)
質問: 植村佳史/答弁: 保健福祉部長

●【植村・質問-1】

生活保護費支給に関する件で質問します。

厚生労働省によると、今年度予算の生活保護費は約3兆7000億円で、受給者(今年2月)は約209万人(152万世帯)。その内外国人受給者はこの10年で2倍以上増えて、今年2月時点で7万3995人に達したとあります。本市においても23年度は(129.87億円)となり、ここ10年で(50.19億円)も増加しております。

そのような中で生活保護制度の欠陥と思える事柄も明らかになっており、最近でも年収数千万円を稼ぐお笑い芸人が、母親が生活保護を受給していたとして謝罪会見を開いておられました。こう言った例は日本人としてのモラルが問われているのだと言えます。しかしそれ以上にその実態はすさんでいるとも聞き及んでいます。

本年3月の参議院予算委員会で片山さつき議員は生活保護期22年度で3.3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も外国人に払っており、その保護率は日本人の2~3倍であるとの事でありました。

又一昨年の中国人48人が日本に入国直後、大阪市に生活保護を大量申請した問題も記憶に新しいところです。

そこで、その事に関しまして、本市における生活保護を支給する前に行うこととなっている扶養義務者の現況と生活保護費受給の外国籍の状況について数点質問をいたします。

1点目に、毎年増え続けている生活保護費の受給している状況について、本市における日本人と外国人の受給率についてお答えください。

2点目に、日本人の場合、戸籍による確認や扶養義務者の収入確認が法律により行われていることと思いますが、外国人住民の場合にはどのように確認を行っていますか?又母国の政府や親族に問い合わせをしているのでしょうか?

3点目に、生活保護費受給者が外国人と日本人の場合それぞれの確認方法を具体的にお聞きします。

4点目に、本市の平成22年度の保護費不正受給額が約1億5千万円であるとの事でしたが、23年度はいくらになっていますか?

5点目に、国連加盟主要国において外国人に対して、日本と同じような生活保護制度を行っている国はありますか?

■【保健福祉部長・答弁-1】

(1) 外国人の生活保護受給率についてでございますが、日本人の受給率は21.6%で外国人の受給率は48.2%となっております。

(2) 外国人の場合の扶養義務者の収入確認についてでございますが、要保護者の扶養義務者のうち、直系血族及び兄弟姉妹と三親等親族のうち、現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者、過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者の存否を申告により確認し、これにより把握された扶養義務者について、職業、収入等につき、要保護者その他により聴取する等の方法により扶養の可能性を調査することとなっております。この取り扱いは日本人と同様です。母国の政府等に問い合わせはしておりません。

(3) 日本人と外国人の扶養義務調査の違いについてでございますが、先に述べましたように、基本的に違いはありませんが、日本人の場合は必要に応じ戸籍の確認を行っております。

(4) 平成23年度の不正受給額についてでございますが、133,744,443円となっております。

(5) 国連加盟国の主要国で外国人に対する生活保護についてでございますが、国によって様々な社会保障制度は存在いたしますが、日本と同じような生活保護制度を実施している国は私どもの調べたなかではございません。

●【植村・質問-2】

今のご答弁では、扶養義務の取り扱いについて、扶養義務者の確認において、日本人の場合は戸籍により確認をしているが、外国人の場合は扶養義務者の確認は本人の申告のみである事が判明しました。そして、母国の政府等に問い合わせをすることも無いとの事ですので、外国人の場合は、本国に財産があるにも関わらず受給している可能性も無いとは言えません。

故にその点からして日本人より外国人の方が受給しやすいと言えるのではと思います。

さて、質問ですが、そもそも生活保護法を日本人と同じ法律を外国人にも準じてることにより、問題が起こっていると考えられますので、これは早期に国の方で外国人用の条項を設ける等の改善を行って頂きたいと思うのですが、地方自治体においても不正受給を防ぐための対策が行われています。

例えば、埼玉県東松山市においては、扶養義務者の状況確認については、 国内に身内の方がいる場合ついては電話及び文書で調査を行っており、海外においても、可能な限り電話等で調査をするようにしておられます。本市も、このような対策は必要と考えますが、その考えについてお聞きします。

■【保健福祉部長・答弁-2】

扶養義務者の状況確認等についてでございますが、扶養義務者が国内にいる場合は、本市においても文書で調査しておりますが、海外にいる者に対しては調査を行っておりません。今後、海外にいる扶養義務者への対応については、厚労省にも助言を求めるなど検討してまいりたいと考えております。

社会保障と税 外国人生活保護 H24 3.16 参・予算委 片山さつき議員(自) (YouTubeより)

◆【植村・コメント】

生活保護費支給に関してですが、片山議員は「外国人の保護は、本来はその国の領事館がやるべきことだ。例えば、韓国では日本人は生活保護を受けられない。受給できるのは、韓国人と結婚して未成年の子どもを養育する場合に限られる」と、在日外国人への生活保護支給が国際法上の"相互主義"に反する可能性を指摘していると語った。とありました。

今後は、本市におきましても、日本人も外国人も、更に適正な受給の推進努力をされる事を要望しておきます。

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