W O R K


 -- 業 務 内 容 --  

 

 

   建築設計・監理

  住宅・共同住宅・物販飲食店舗・事務所・施設に至る建築全般


   各種申請・申請業務

  建築確認申請・開発許可申請・その他建築に係わる一切の申請業務


-- 主な設計の流れ --
How to build




















































 

     ヒアリング(ご相談・打合せ)

 

  家族構成、趣味、住宅に対する考え方、要望、予算、建設地の状況、完成の時期などを

    お聞きいたします。


     

 

    敷地調査・各種法令調査


   敷地調査(敷地測量が必要な場合は別途)

   各所轄官庁及び法令チェック (調査報告書を提出させていただきます)


     


   設計・監理業務契約の締結

 

  設計・監理業務契約の締結をして頂きます。

  当設計室はプラン計画案作成は契約の締結後になります。プラン作成は無料ではありません。

  なぜならプランは設計をするに当たり一番大切な作業と思っている為です。

  プランが済めば設計が終わったと言っても過言ではありません。

  クライアントの目的に対して設計者としてのセンスと技術をクライアントと真剣に取り組みたい

   との思いからです。


     

 

   プラン計画案の作成

 

  ヒアリイングでの内容・敷地の特性・各種法令・家相・耐震構造のチェックを行いプランを

   提出させて 頂きます。

     納得をして頂けるまで何度も限りなく打合せを行います。


     

 

   実施設計図の作成

 

  プラン確定後施工者にクライアントの目的を伝え正確な工事金額を算出する為に実施設計図を

   作成します。    

   実施設計図には建築工事(構造図を含む)、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備

   工事があります。


     


   相見積の徴収


  実施設計図完了した段階で、規模にもよりますが3社程度の施工業者を招集して競争見積にて

    施工業者を選定します。但し、クライアントの要望での匿名発注の場合は別です。

   施工業者の決定については見積書を検討の上、一番適当と思われる施工業者をクライアントと

    協議の上決定 します。


     


   工事請負契約の立ち会い

 

  施工業者が決定しますと私どもが契約内容、契約書式のチェックを行い立ち会いの上

    請負契約書に記名捺印をして頂きます。

  私どもはクライアントと設計・監理契約が締結されていますので、請負契約書はクライアントと

  施工業者間の契約になります。


     

 

   工事着手

 

  実施設計図面に基づく工事監理が始まります。工事が設計図通りに行われているか

  K'sDesignスタッフが第3者的立場からチェックを行います。

  監理は定例会議として週1回、工程、納まり等の件で必ず行いますが、必要と判断した場合は

  回数に関係無く行います。  

  特にリフォームの場合、工事期間が短く週1回では見え隠れになる部分が発生致しますので、

  その都度対応致します。

  当設計室では監理業務内で地盤掘削後の床付検査や上棟時の中間検査、 足場解体前の

  外壁・屋根検 査、竣工検査の実施を行っており、各検査に合格しなければ先の工事へと進め

  させません。又、建築基準法による中間検査、完了検査とは別に行います。


     


   工事完了(引き渡し)


  竣工検査が完了し手直し工事が完了しますと竣工書類を施工業者が作成して引き渡し書

  受領と同時に工事が完結します。

  又、工事監理者として建築基準法第20条2項に基づき工事監理業務完了報告書と工事監理

  報告書を出させて頂きます。


     

 

   工事完了1年目検査

 

  契約書に基づき工事完了後1年目に工事監理者、施工業者立ち会いの上検査を実施致します。

  瑕疵があれば協議の上処理致します。


     


   工事完了2年目検査


 工事完了後1年目検査で問題等があった場合は2年目に工事監理者、施工業者立ち会いの上

  検査を実施します。瑕疵があれば協議の上処理致します。


     

 

   メンテナンス等

 

  当設計室では建築物が存在する限りクライアントとお付き合いをさせて頂きますので、

  建築の事であれば何なりと申し付けください。


                                                

     

--   設 計 料  -- 


Design price




   設計・監理料に含まれるもの


     ・実施設計図面

    ・確認申請代行(申請手数料は別途)

   ・管轄官庁との協議

   ・構造設計

   ・設備設計(電気工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事、その他)

   ・監理業務



   設計・監理料に含まれないもの

 
   ・開発行為許可、宅地造成許可等建築以外に係わる申請並びに許可

    ・地盤調査、敷地測量

    ・建築模型、外観及び室内パース

 

   * 建物を設計する場合はそれぞれ条件が異なる為費用も一律に決められない

    ところがあります。

    目安として新築の建物の場合、1坪当たり約6〜7万円と思ってください。





--リフォームについて--




  家には相手に見えていなかった生活習慣、生まれ育った歴史の深い部分が複雑にかみあって

   現在の生活が成り立っていると思います。

  住む人の記憶の中に宿るものを大切に根本的に違う感覚を受け入れる事により日々の生活が
    刺激的になるのだと思います。

  当設計室では民家再生を含めて家そのもののあり方を考え、揺るぎない信念で至高の空間を
    構築したいと思っています。
                                               









-- 耐震構造について--










  地震がきても安全な家

 
 地震がきても安全な家を造ることは可能です

 地震と建物の関係は地震に対する揺れの力に対して建物の耐力が上回れば建物は倒壊したり
  大きな損傷を受けることはありません。
 その為にはいくつかのポイントがあります。

 第一に、壁(耐力壁)の量です。
  予想される地震に耐えうる壁(耐力壁)が必要な量だけ入っているかどうかです。

 第二に、耐力壁の配置のバランスです。
   耐力壁のバランスが偏ると回転現象が起き、ねじれ倒壊や大きな倒壊を受けます。

 第三に、主要構造部が強固に緊結されているかどうかです。
  すなわち、柱と梁、柱・梁と筋違い、柱と土台等が金物で十分に緊結されていることが必要です。

 第四に、材料そのものの強度です。
  古い材料が使われていないか、白蟻等虫害を受けていないか、又木造の場合、木自体の内部の
  含水量が多い場合等十分に調べる必要があります。

 第五に、基礎です。
  基礎は鉄筋コンクリート造とし、地盤面に対して一定の深さに入っているか重要になります。
   
  以上の事を普通に満足すれば地震がきても安心な家を造ることが出来ます。
 但し、地震発生源、地震の震度は予期できるものではありませんし、建物の規模、構造も
   一定ではありませんので絶対的な安全を得るとは言えません。
 当設計室では、予想される地震に対して生命と財産の保護を目的とし、建築基準法で定められて
   いる最低基準で満足することではなく、様々な方向からオプションを取り入れ、構造の特性を検討し
   耐震設計に取り組んでいます。


  耐震診断について


  先ず今住んでいる家が地震に強いか弱いかを知る必要があります。

 特に、新耐震設計基準(1981年6月)以前の建物は診断して耐震補強を施した方がいいと
  思います。
 日本建築防災協会がしている『誰でも出来る我が家の耐震診断』で自己診断してはどうで
   しょうか?もし心配があれば耐震診断法に基づいて診断を行い、改修を施す事をお勧めします。 
 

                                            









--  家 相 と は  --










  先ず最初に家相は絶対的不変のものではないと言う事です。

 
  確かに『住む』事に関して家内安全・無病息災を願う気持ちは大切ですが、知らず知らずに

    必要以上に拘ってしまうと逆に住みにくくしてしまう事になりがちです。

  家相はその時代に応じた先人の知識によるもので、そこには歴史的背景や風土、慣習が
   複雑に絡み合ってできあがったものです。
 
  当設計室はクライアントに家相の本当の意味を知って頂き、今の時代に合致した現代家相を
  取捨選択し、それを取り入れ家相に対する不安の解消を計ります。
 又、家相を知る事で簡単に吉相に変えられる事もありますので、本当の意味の家相を知る事が
   とても大切です。

                                              





-- 市街化調整      


   区域内の建築  --





 土地の経緯、性格を知る事により建築可能な場合があります。

 
   市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり原則として建物を建築する事は出来ません

  が、都市計画法線引き(奈良県の場合は昭和45年12月28日)以前からその土地に建物が

  存在していた場合の建替え、増築、農林漁業を営む為の住宅(農家住宅)及び農家住宅の分家

  住宅は建築する事が出来ます。

    
  都市計画法で定められている許可手続きは必要ですが、条件によっては建築は可能です。

                                            



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