3.著作権を尊重し気持ちよく利用しましょう。

 

優れた小説の名文に感動したり、気持ちのいい音楽に共感したり、心を引きつけられる絵画に出逢ったり、そのような芸術によってわたしたちの生活は楽しみの多い、より豊かなものにすることができています。

しかし、そのような恩恵の影で創作者に何も報いがなく、満足に創作活動が続けられないという状態が起きるならどうでしょうか? それはとても理不尽なことだと思われることでしょう。

みんなが自由に創作活動を楽しみ、多くの人に支持される創作者が相応の称賛と報酬を得ることができる仕組みを守っていくことが、わたしたち自身の権利を守ることにつながるのです。

 

音楽・絵画・プログラムなど「他人の著作権の使用許諾を得たい」「権利譲渡を確実に行いたい」「侵害に対して権利を主張したい」という場合、行政書士がお力になります。

どうぞ、赤股行政書士事務所までご相談ください。

 

以上