品確法の簡易設計法では図7のような場合の雑壁を有効としている。
ただし、以下のような条件になると腰壁等が成立しないので注意が必要である。
両側に耐力壁・準耐力壁がない | 異種の面材耐力壁 (上位の壁倍率なら可) |
同じ側にない(裏側) | 真壁仕様である |
このパターンでは、耐力要素が面材であることが条件で、両側に耐力壁または準耐力壁があること、耐力壁間の距離を一間以内に限定することなどが規定されていて、これを満たさないものは準耐力壁として認めないことにしている。
筋かい等の軸方向抵抗要素との組み合わせでは、この準耐力壁の「おまけ」が得られず、面材よりも不利であるといえる。
この条件下では特に枠材類を補強をしなくても、雑壁類の補強効果が得られることが実験的に確認されている。
先に述べた原理からこのパターンの雑壁は壁量計算も成り立つ。