斑鳩アイセスSGG会則



  第1条 (名称)   この会は「斑鳩アイセスSGG」と称し、事務所を法隆寺iセンター内
               におく。

  第2条 (目的)   この会は、地域を訪れる世界各国の人々に斑鳩町及びその周辺
               の地域の優れた日本文化を紹介し、会員相互の交流親睦や文化
               財に関する研鑽 語学力の向上を図りつつ、国際交流の啓発に努
               め、地域社会及び町の文化 の振興に寄与することを目的とする。
  第3条 (活動)   この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
               ① 文化財等への外国人に対する善意通訳・案内
               ② 外国人に対する地域の案内資料の作成及び翻訳
               ③ 国際観光振興機構等への報告と他のSGGクラブへの協力
               ④ 必要臨時の学習会
               ⑤ 異文化理解と国際交流に関する研修や講習
               ⑥ その他、この会の目的達成に必要なこと
  第4条 (会員)   この会は、原則として町内在住者又は第2条の目的に意欲の有る
               人で構成する。会員資格は、原則として月2コマ以上活動が出来
               る人とする。
  第5条 (役員)   この会に次の役員をおく。
               ① 会 長   1名   ②副会長  2名
               ③ 総 務   2名   ④会 計   1名
               ⑤ 会計監査 2名
               役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 
               中途就任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。 
               この会に、相談役をおくことができる。
       (会長)    会長は5人以上の推薦人を付けて立候補し、立候補者が複数の
               場合は選挙により決める。立候補者がいない場合は、役員間で
               選出するものとし、いずれの場合も、総会での承認を必要とする。
  第6条 (役員の任務)
               役員の任務を次のとおりとする。
               ① 会長は、この会を代表して会務を統括する。
               ② 副会長は、会長を補佐し会長の事故あるときは、その職務
                 を代行する。
               ③ 総務は、集会の議事を記録し、各種会合の通知をする等、
                  庶務一般を処理する。
               ④ 会計は、この会の全ての金銭の収支を正確に記録する等、
                  会計 経理に関する事務を行う。
               ⑤ 会計監査は、この会の会計経理に関する監査を行う。
               ⑥ 相談役は、会長の諮問に応じて適切な助言を行う。
  第7条 (班制)   この会は班制を敷き、各班に班長及び副班長を置く。この選出
               方法、任期、職務は細則に定める。
  第8条 (総会)   この会は、毎年4月に定期総会を開く。また、必要に応じて臨時
               総会を開くことが出来る。
               総会の任務は次のとおりとする。
               ① 活動報告及び会計監査を経た年度決算報告の承認
               ② 新役員の選出
               ③ 新年度活動計画・予算の審議並びに承認
               ④ その他の重要案件の審議並びに承認  
                  総会は全会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立し
                  議決は総会における出席者の過半数の賛成を要する。
  第9条 (役員会)  この会は、必要に応じて臨時役員会を開く。 
               役員会は、会長、副会長、総務、会計によって構成する。
               役員の任務は次のとおりとする。
               ① この会全般の運営に関すること
               ② 総会に提出する報告並びに活動・予算案の作成
               ③ 相談役の推挙
  
  第10条 (召集)  総会並びに役員会は、会長が招集し、議長となる。
  第11条 (経費)  この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって当
               てる。
  第12条 (会費)  この会の会費は、一人月額300円とする。
               会費が継続して一ヵ年未納の場合は自動的に除名することが
               出来る。
  第13条  (入会)  本会に入会を希望するものは担当役員の面接を受けて決定さ
               れる。決定後入会申込書を提出するものとする。
               入会の時期は、1月、4月、7月、10月の年4回と定める。
        (研修)   新入会員は入会後、直ちに担当役員による「ガイド活動の心得」
               の説明を受け、その後「ガイド研修班員」による所定の基礎ガイド
               カリキュラム研修を受けなければならない。         
    (退会・休会)   本会を退会又は休会するものは、事前に退会届又は、休会届を
               提出しなければならない。
  第14条 (会計年度)
              この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
  第15条 (会則の改正)
              本会則の改正は総会の決議によらなければならない。
  第16条 (旅行会社対応)
              この会は、旅行会社からのガイド依頼に対しては、次の条項を定める。
               ①「協力金」又は「運営費」として、ガイド1名につき2000円を徴収。但し
                 客数5〜6名に対し、ガイド1名を目安とし、限度額上限を2万円とする。
               ②徴取料金は、予約を受けた時点で①を基準に算出し、旅行会社の
                 同意を得る。
               ③ガイド終了後、相手より所定の金額を徴収する。
               ④領収書は、予約担当から会計に依頼、あらかじめ準備し、徴収と
                 引き換えに領収書を渡す。全額会の会計に入れるものとする。
               ⑤ホームページに①の内容を記載する。

        付則   ・この会則は、平成5年4月1日から実施する。
              ・平成10年 3月15日 一部改正
              ・平成11年 3月21日 一部改正
              ・平成12年 3月26日 一部改正
              ・平成15年 3月 9日 一部改正
              ・平成20年 4月20日 一部改正
              ・平成21年 4月26日 一部改正
              ・平成27年 4月26日 一部改正
              ・平成29年 4月23日 一部改正
              ・平成30年 4月30日 一部改正
 
   
(細則)
              
班長及び副班長に関する細則
 
 
(班長及び副班長)
   この会は、班制を敷き、各班に班長及び副班長を置く。選出方法、任期、
   任務については下記に定める。

  この細則は「斑鳩ICES SGGの会」(以下、会という)の班長及び副班長に
  関する事項を定める。

 (選出の方法)
   班長及び副班長の選任は会員の互選による。
 
 (任期)
   班長及び副班長の任期は、原則として1年とする。但し、再任は妨げない。
 
 (班長の任務)
   1.班長の任務は次の通りとする。
     (1)班員の研修・技量向上と知識吸収のための研修会、学習会
       の企画、立案についての取りまとめ。
   2.副班長は班長を補佐し、班長の不在時はその任務を代行する。

  この細則は、平成20年4月25日より実施し、改善をくわえ、定着化を
  確認したうえで規則化する。


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