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木造住宅の耐震性能において
1981年の新耐震は関係ない(その2)


1981年に建築基準法の構造基準の一部が改正され、「新耐震」と呼ばれる大地震における倒壊しない耐力を保有していることを検討する設計法が制定された。

この「新耐震」と呼ばれる考え方は、保有耐力設計法と呼ばれ、1978年に起こった宮城県沖地震で多くの建物が被害を受け、その教訓等を構造規準に取り入れたものであり、鉄鉄筋コンクリート造や鉄骨造等に対し規定されたものであるが、木造住宅における「新耐震」ではなかったのである。

巷のマスコミでは、「新耐震(1981年)が制定される以前の木造住宅は危ないが、新耐震以後の木造住宅はほぼ安全である」と言われているが、これはとんでもない間違いである。

木造住宅においては、新耐震制定(1981年)以後も「壁量計算」と呼ばれる規定しかなく、簡便な検討法で行なっていたに過ぎず、大地震時の倒壊するかしないかを直接的に検討するものではなく、間接的にみなしているだけであった。

しかし、木造住宅の耐震基準を知らない地震学者や、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造学者等は「新耐震以後の建築はほぼ安全である。」と平気な顔で言っているが、ここで声を大にして言いたい。

「木造住宅においての『新耐震』とは、2000年の6月に改正された建築基準法であると言える。」

つまり、「接合部の規定」「側端充足率の規定」「基礎の規定」この3項目が規定されて、かなり耐震性においては向上したが、まだ不十分な点も残り、それを補う基準として「品確法」が制定(品確法性能表示制度スタート 2001年10月)されたのである。

この品確法が「本当の意味での新耐震」と呼ばれるものであり、改正建築基準法で積み残された、木造住宅における耐震性能を確保するための技術基準のうち、「水平構面の規定」「建物重量にあった壁率の規定」等が組み込まれ、より信頼性の高い耐震技術基準として制定されたものである。

1981年から2000年6月までの20年間に建てられた木造住宅においては上記のような規定が一切無く、壁量計算と呼ばれる中の壁率の値が1981年以前に比べて若干変わっただけであり、接合部の規定や、バランスの規定である側端充足率の検討及び、水平構面のチェック等は全くなかったのである。


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©Tahara Architect & Associates, 2005