温泉の定義
温泉とは
町の銭湯が水道水や井戸水を使ってお湯を沸かしても、これを「温泉」と呼称することは出来ません。温泉は環境省が主管し、「温泉法」という法律で定められた由緒ある自然の恵みなのです。温泉法第2条で、温泉の定義が以下のように規定されています。(温泉法全文は前掲)

「この法律で[温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」

詳細は下記の別表を見て頂きますが、上記の第2条及び別表から,温泉と呼称できるのは次の条件を満足するものになります。

地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、
1.25℃以上の温度があれば無条件で温泉
2.25℃以下でも
 @溶存物質の合計が、1kg中に1,000mg以上あれば温泉
 A遊離炭酸が同じく250mg以上あれば温泉
 B以下、同じように、「リチウムイオンが1mg以上〜ラジウム塩が1億分の1mg以上」迄のいずれか一つの物質の数値を上回れば温泉となります。



別表
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名   含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)   総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸   250ミリグラム以上
リチウムイオン   1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン   10ミリグラム以上
バリウムイオン   5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン   10ミリグラム以上
第1マンガンイオン   10ミリグラム以上
水素イオン   1ミリグラム以上
臭素イオン   5ミリグラム以上
沃素イオン   1ミリグラム以上
ふつ素イオン   2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン   1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸   1ミリグラム以上
総硫黄   1ミリグラム以上
メタほう酸   5ミリグラム以上
メタけい酸)   50ミリグラム以上
重炭酸ソーダ   340ミリグラム以上
ラドン   20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩   1億分の1ミリグラム以上

尚、各都道府県知事は温泉法に基づき、温泉を掘削する場合の許可権限を有し、温泉を公共の浴用や飲用に供しようとする場合は、同じく都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要となります。
温泉の数・湯量等
それでは全国各地の温泉数はどのくらいあるのでしょうか。
環境省の「平成13年度温泉利用状況 」では次の通りとなっている。              
湧出源泉数     26,796ヵ所
 うち自噴源泉      5,186ヶ所
   動力装置源泉     13,063ヵ所
   未使用源泉      8,552ヵ所
湧出量(1分当たり)    2,610,547リットル
年間温泉地宿泊人数     約137、097千人
国民保養温泉(注)       91ヶ所
*環境省では、温泉の効能や周辺の自然環境がすぐれ、保健休養に適した温泉地を温泉法に基づいて国民保養温泉地として指定しています。