西原司法書士事務所
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 特定調停

特定調停とは裁判所の調停制度を利用して、債権者と債務者が話し合い、利息制限法所定の金利に引き直し、将来の利息をつけずに残債務を分割払いするものです。

特定調停の申立てができる2つの条件
1.債務者が「支払不能の状態」に陥る恐れがあること。
2.3年間(最高5年)をめどに返済が可能であること。

特定調停のメリット・デメリット
メリット 1 消費者金融やクレジット会社の取立てや請求がストップする
2 特定調停が成立すれば、元金のみ支払えばOK
3 民事執行停止(給料差し押さえの停止など)の申し立てをすることができる
4 特定調停の申立て期間中の返済はしなくていい
5 10年以内に自己破産して免責を受けていても利用可能
6 本人申立ての場合、他の手続に比べて、費用が安い
デメリット 1 借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しい
2 法定利息内で借入されている場合は、減額が見込みにくい
3 無職で何ヶ月も収入がゼロという人では、特定調停は難しい
4 過払い金の返金は難しく、返却されないまま調停が成立してしまうこともある
5 本人申立ての場合、何度も裁判所に行ってもらう必要がある

特定調停の手続き

特定調停申立ての相談

調停委員の仲介による交渉

調停調書の作成

調書に従い返済開始
イラスト
 
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