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小規模個人再生手続 |
給与所得者等再生手続 |
| 小規模個人事業者を対象 |
サラリーマンの方を対象 |
再生を受ける
ための条件 |
1.ある程度定期的な収入があること
2.圧縮した債務を返済していける
能力があること
3.住宅ローン以外の債務が
3,000万円を超えていないこと |
| 左記の2・3の条件を満たす方のうち定期的、なおかつその収入に変動幅が少ないこと |
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再生計画の
債権者による決議
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1.債務者が「再生計画」を作成その
賛否を債権者に問う
2.反対する債権者が頭数と債権
総額のいずれかにおいて1/2以上
で不認可 |
債権者の決議は
必要ありません
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再生計画での
弁済期間 |
回答議決権者の1/2以上又は
議決権総額の1/2超の不同意
がないこと |
原則3年間
(特別な事情がある場合
5年間まで延長可) |
再生計画での
内容
(最低弁済額) |
1.最低弁済基準
2.清算価値保障原則
1又は2のどちらか高い方 |
1.最低弁済基準
2.清算価値保障原則
3.可処分所得の2年分
1.2.3の中で最も大きいもの |
住宅資金貸付債権
(住宅ローン)
に関する特則 |
受けられる |
受けられる |