西原司法書士事務所
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 奈良県奈良市法華寺町1−5 奈良バイパスビル2階

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 個人再生

任意整理や特定調停では解決困難な方などが住宅ローンを抱えていても自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えるもの。今後の収入を見込んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば残りは免除されます。

小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続
小規模個人再生手続 給与所得者等再生手続
小規模個人事業者を対象 サラリーマンの方を対象
再生を受ける
ための条件
1.ある程度定期的な収入があること
2.圧縮した債務を返済していける
 能力があること
3.住宅ローン以外の債務が
 3,000万円を超えていないこと
左記の2・3の条件を満たす方のうち定期的、なおかつその収入に変動幅が少ないこと イラスト
再生計画の
債権者による決議
1.債務者が「再生計画」を作成その
 賛否を債権者に問う
2.反対する債権者が頭数と債権
 総額のいずれかにおいて1/2以上
 で不認可
債権者の決議は
必要ありません
再生計画での
弁済期間
 回答議決権者の1/2以上又は
 議決権総額の1/2超の不同意
 がないこと
 原則3年間
 (特別な事情がある場合
 5年間まで延長可)
再生計画での
内容
(最低弁済額)
 1.最低弁済基準
 2.清算価値保障原則
 1又は2のどちらか高い方
 1.最低弁済基準
 2.清算価値保障原則
 3.可処分所得の2年分
 1.2.3の中で最も大きいもの
住宅資金貸付債権
(住宅ローン)
に関する特則
受けられる 受けられる

住宅ローンに関する特則とは
住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができる特則です。
個人再生の手続きの中で住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。
イラスト

個人再生手続きのメリット・デメリット
メリット 1 全ての借金を一括化して処理できる
2 借金の元本部分についてもカットが可能
3 取立て行為を止めることができる
4 住宅ローンの特則を利用すると、住宅を失わずにすむ
デメリット 1 手続きが複雑
2 利用できる者に一定の制限がある(借金の総額が3000万円以下)
3 再生計画が取り消されることがある

個人再生の手続き
個人再生の申し立て

再生手続き開始決定

再生計画案の提出

再生計画の認可決定

再生計画に従い返済開始
イラスト

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