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お金を借りたときにつく利息の利率は、貸す側が勝手に決めているようにみえますが実は法律で上限が決められています。
たいていの金融業者はこの法定金利より多い利息を取っているのが現実です。
契約書をもう一度見直して、利率を比べてみてください。 |
<法定金利(利息制限法)>
| 元本 |
上限金利(年利) |
| 10万円未満 |
20% |
| 10万円以上100万円未満 |
18% |
| 100万円以上 |
15% |
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多くの金融業者は法定金利を超える利息を取っているのが現実です。
それは、貸金業規制法第43条により「みなし弁済」と呼ばれるものが設けられており、一定の要件を満たしていれば利息制限法を超える利息をとってもよいと認められているからです。
しかし、「みなし弁済」を認めるための一定要件を満たす業者はほとんどないため、元本が10万円以上100万円未満の場合18%を超える利息は引き直し計算をし、過払い分については返還を求めることができます。 |
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| 2. |
契約の際、貸金業規制法第17条の要件を充足する書面(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、貸付の利率、返済の方式、返済期間および返済回数、賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときはその内容、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を交付していること |
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| 3. |
弁済の際、貸金業規制法第18条の要件を充足する受領証書(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額、受領年月日、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を直ちに交付していること |
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| 4. |
債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと |
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| 5. |
債務者が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行したこと |
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