西原司法書士事務所
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 任意整理

任意整理は、消費者金融などの借金があって自己破産を避けたい場合、依頼を受けた司法書士が代理人となり、裁判所を通さずに債務を減額したり、月々の返済額を少なくなるように債権者と和解交渉を行う方法です。

任意整理のメリット・デメリット
メリット 1 過払い金が存在する場合は状況により、超過分を取り返すことができる
2 債務者の意思や、借金の種類によって、整理をする債務を選ぶことができる
3 裁判手続きではないため、早期解決を望める
4 司法書士が受任すれば、基本的にそれ以後本人への請求が止まります。
5 依頼を受けた司法書士が、貸金業者と交渉することになり、本人の負担は軽減する
デメリット 1 基本的に、利息制限法による引き直しをした後の元金については減額が困難であるため、借入れ期間の短い方や、利息制限法を超えない所から借り入れの多い方は、残額債務が多く残ってしまう場合があり、支払いが困難なケースもある

任意整理の手続き
任意整理の手続きでは、※利息制限法を超えて支払った利息については
元金に充当するとして元金を減額します。
その減額した元金に対し将来利息をカットした形で交渉していくことになります。
債権者に債務整理開始の通知

債務調査

和解交渉

債務返済
イラスト

利息制限法と貸金業規制法43条の関係について
お金を借りたときにつく利息の利率は、貸す側が勝手に決めているようにみえますが実は法律で上限が決められています。
たいていの金融業者はこの法定金利より多い利息を取っているのが現実です。
契約書をもう一度見直して、利率を比べてみてください。
<法定金利(利息制限法)>

元本 上限金利(年利)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
イラスト
多くの金融業者は法定金利を超える利息を取っているのが現実です。
それは、貸金業規制法第43条により「みなし弁済」と呼ばれるものが設けられており、一定の要件を満たしていれば利息制限法を超える利息をとってもよいと認められているからです。
しかし、「みなし弁済」を認めるための一定要件を満たす業者はほとんどないため、元本が10万円以上100万円未満の場合18%を超える利息は引き直し計算をし、過払い分については返還を求めることができます。
貸金業規制法第43条「みなし弁済」の要件
1. 債権者が貸金業登録業者であること
2. 契約の際、貸金業規制法第17条の要件を充足する書面(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、貸付の利率、返済の方式、返済期間および返済回数、賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときはその内容、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を交付していること
3. 弁済の際、貸金業規制法第18条の要件を充足する受領証書(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額、受領年月日、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を直ちに交付していること
4. 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと
5. 債務者が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行したこと
 
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