西原司法書士事務所
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 奈良県奈良市法華寺町1−5 奈良バイパスビル2階

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 自己破産

任意整理・特定調停・個人再生の手続きでは解決できない方がとられる清算手続きです。


不動産等の財産がある場合 配当する資産がない場合
 ・破産管財人が選任される
 ・財産を売却して全債権者に分割して配当
 ・管財人を選任しない
 ・破産宣告と同時に破産手続きを終了

自己破産の条件
 1. 7年以内に、免責(免除)を受けていない事。
 2. 債務の主な原因が、浪費・賭博・射倖行為ではない事。

自己破産のメリット・デメリット
メリット 1 全ての借金を一括処理できる
2 免責不許可事由が無ければ全ての借金が免除される
デメリット 1 住宅など、全ての財産が処分される
2 職業上制限されるものがある
3 支払不能と判断される必要がある

自己破産の手続き
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免責の審尋

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