身体に障害のあるお子さん(18歳未満)を事情により家庭でみることができないとき、一時的に泊まりでお預かりします。障害者自立支援法による障害福祉サービスです。市町村に短期入所の支給申請し支給決定を受けた方が利用できます。
日中一時支援事業(市町村事業)の支給決定を受けた方がご利用できます。 お住まいの市町村にお尋ねください。