短期入所事業

短期入所事業

身体に障害のあるお子さん(18歳未満)を事情により家庭でみることができないとき、一時的に泊まりでお預かりします。障害者自立支援法による障害福祉サービスです。市町村に短期入所の支給申請し支給決定を受けた方が利用できます。

利用の手順

  • 各市町村に短期入所の支給申請してください。
  • 支給量が決定され受給者証が交付されます。
  • 当園での小児科受診をお願いします。お子さまの状態をよく知るためです。
    場合によっては母子入院をお願いすることもあります。
  • 契約後、利用開始となります。利用したい日を担当窓口に連絡ください。
    (受け入れ状況により調整しますがご希望にそえないこともあります。)
  • 利用後、市町村が定める利用者負担額及び重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を
    当園に支払います。
  • お子さまの状況把握の為、約6ヶ月に1回の小児科受診をお願いします。

相談方法

  • 食事
  • 入浴の介助
  • その他生活全般について
  • 健康管理
  • 食事の提供(実費負担)
  • 療育についての相談など

日帰り利用の場合

日中一時支援事業(市町村事業)の支給決定を受けた方がご利用できます。
お住まいの市町村にお尋ねください。

詳細は担当にお問い合わせ下さい。


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