| 旧里道や旧水路で機能を喪失したものに付いては、国から購入する事が出来ます。 |
|
|
|
|
| 旧里道や旧水路はどこが管理しているのか。 |
|
平成12年4月施行の「地方分権一括法」で、現在機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、国から市町村に譲渡されました。
機能を喪失したものに付いては国において管理を行う事となりました。
※法定外公共物 道路法・河川法等の適用を受けていない公共物です。
法務局に備え付けられている公図の赤線や青線で表示されている「里道・水路」がその代表的なものです。 |
| 旧里道や旧水路の購入に付いて |
|
「里道・水路」(機能を喪失したもの)の購入手続きは、最寄の財務局・財務事務所・出張所が、窓口となります。 |
|
「里道・水路」の購入手続きに付いて |
|
|
まず境界確定手続きをしなくては成りません。 |
|
|
@境界確定申請書の提出 |
|
|
A境界立会協議 |
|
|
B境界確定協議書の取り交わし |
|
|
続いて購入手続きを致します。 |
|
|
C売払申請書提出 |
|
|
D売買契約締結及び売買代金の納付 |
| 旧里道や旧水路をすでに使用している場合 |
|
旧里道・旧水路をすでに住宅敷地としている場合には、購入手続きをしなくては成りません。 |
|
尚、旧里道・旧水路を使用している期間の使用料を支払わなくては成りません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |