| 基本方針 | ||||||||
| 敷地がない場合 | ||||||||
| 建築用地をどの方面に求めるか検討します。 | ||||||||
| 敷地は何坪位い要るのか検討します。 | ||||||||
| いくら位の予算で調達するのか検討します。 | ||||||||
| 購入しようとしている土地に、建築する場合どのような法律上の制限が有るのか調べます。 | ||||||||
| 敷地が調達できた場合 | ||||||||
| 何坪位いの家を建てるのか検討します。 | ||||||||
| いくら位いの予算で建てるのか検討します。 | ||||||||
| 資金の調達 | ||||||||
| 予算の調達方法を考えます。 | ||||||||
| 土地の購入 | ||||||||
| 土地の購入は特に慎重にしなくてはなりません。 | ||||||||
| ここと思う物件が有った場合何回も足をはこんで現地を確認することです。 | ||||||||
| 出来れば雨の日や夜にも行ったほうが良いです。 | ||||||||
| 雨の日 水はけの状況がわかります。 | ||||||||
| 夜 昼間では気にならない音でも、夜には耳障りな音がわかります。 | ||||||||
| 道中が暗いか明るいかなどがわかります。 | ||||||||
| 自家用車だけではなく、最寄の交通機関を使って行って見ることです。 |
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| 朝 通勤や通学にかかる時間や状況がわかります。 | ||||||||
| 帰宅時の時間や交通の状況を調べられます。 | ||||||||
| 出来れば近所にお住まいの方に、お話を伺ったほうが良いと思います。 | ||||||||
| その他調べる事 | ||||||||
| 自分の土地だからと言って無条件に建物を建てることは出来ません。建築基準法・ 都市計画法 | ||||||||
| その他の法律によって建てられる条件が定められています。 | ||||||||
| 都市計画法の都市計画区域 | ||||||||
| 市街化区域 建物を建築できる区域 | ||||||||
| 市街化調整区域 原則として建物を建築できない区域 | ||||||||
| 都市計画区域には地域・地区等が定められています。 | ||||||||
| 用途地域 | ||||||||
| 第一種低層住居専用地域 良好な住環境を保つため厳しい制約が定められている、低層住居の専用地域です。 | ||||||||
| 第二種低層住居専用地域 小規模な店舗が認められる、低層住宅の専用地域です。 | ||||||||
| 第一種中高層住居専用地域 中高層の住宅が建てられます。 | ||||||||
| 第二種中高層住居専用地域 必要な便利施設の立地を認める、中高層住たくの専用地域です。 | ||||||||
| 第一種住居地域 大規模な店舗・事務所が制限された住宅地域です。 | ||||||||
| 第二種住居地域 住宅のための地域です。 | ||||||||
| 準住居地域 自動車関連施設等が建てられる、住宅地域です。 | ||||||||
| 近隣商業地域 | ||||||||
| 商業地域 | ||||||||
| 準工業地域 | ||||||||
| 工業地域 | ||||||||
| 工業専用地域 | ||||||||
| 無指定 | ||||||||
| その他 防火地域・準防火地域・風致地区・その他の地域地区等による規制があります。 | ||||||||
| その他 宅地造成規制法・建築協定などの法律や協定によるいろいろな制限があります。 | ||||||||
| ※ 以上の事は最寄の市町村役場の都市計画課に行けば教えてもらえます。 | ||||||||
| あなたがお住まいの市町村役場の都市計画課で尋ねてみましょう。 | ||||||||
| 敷地の段差 | ||||||||
| 敷地に段差がある場合には、外構工事の予算が思わぬ出費となることが有ります。 |
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| 敷地にヨウ壁を造らなくてはならない場合、ヨウ壁の高さにも寄りますがかなりの高額になります。 | ||||||||
| ガレージの敷地の切り込み費用がかかります。 | ||||||||
| 敷地の段差が大きい場合には、ボックスガレージ (埋め込み型車庫) の設置を考えなくてはなりま せんが、相当高 | ||||||||
| 額になります。 | ||||||||
| 道路から門までの階段工事が発生します。 | ||||||||
| 敷地に入っている設備について | ||||||||
| 敷地に入っている設備について確認します。 |
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| ○ 電 気 前面道路に電線が通っているか。 | ||||||||
| ○ 水 道 給水管が敷地内に引き込まれているか。 | ||||||||
| ○ ガ ス 都市ガスの場合ガスが敷地内に引き込まれているか。 |
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| ガスがない場合 プロパンガスにするか、ガスを使わずオール電化住宅にするか考えます。 | ||||||||
| ○ 排 水 公共下水が使用できるか、浄化槽の設置が必要か調べます。 | ||||||||
| 予 算 | ||||||||
| 頭の痛い問題ですがこれをクリアーしないと前には進みません。 | ||||||||
| いろいろな条件により個々に違いがありますので確定した金額は出ませんが、おおむね次の様な事を頭に | ||||||||
| 入れて考えなくてはなりません。 | ||||||||
| 本体工事費は全体の75〜85%程度 | ||||||||
| 別途工事費は全体の15〜20%程度 | ||||||||
| 諸費用は全体の5〜15%程度 | ||||||||
| ※ 本体工事とは通常の建物として機能する付帯設備までを整えた工事と考えられます。 | ||||||||
| 付帯設備工事 給排水、給湯、電気、ガスなど建物に付帯する各種の設備工事等です。 | ||||||||
| 別途工事 | 冷暖房工事、居室照明器具、カーテン、家具(造付け家具は本体工事に入ります)、 | |||||||
| 外構工事、造園工事、解体工事、造成工事、擁壁工事、杭打ち工事、地盤改良工事、 | ||||||||
| 特殊設備工事等です。 | ||||||||
| 諸費用 | 設計料 監理料 (依頼する場合) | |||||||
| 建物登記料 (本人が直接法務局に申請する場合はほとんど費用は掛りません) | ||||||||
| 建築確認申請費用 その他の付帯申請費用 | ||||||||
| 契約印紙代 | ||||||||
| 不動産取得税 (マイホームの税金に付いて) | ||||||||
| 地鎮祭・上棟式費用 | ||||||||
| 不動産滅失登記料 (家屋解体がある場合) | ||||||||
| 引越し費用 | ||||||||
| 仮住い費用 (建替え等の場合) | ||||||||
| ローン保証料 抵当権設定登記料 (融資を受ける場合) | ||||||||
| 職人さんへの茶菓子代 | ||||||||
| 消費税等です。 | ||||||||
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