(1)旅行開始前の解除・払戻し
@お客様の解除権
ア.お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいたときを基準とします。
(ア)貸切船舶利用以外の主催旅行契約
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | a)20日目にあたる日(日帰り旅行にあっては10日目にあたる日)から8日目にあたる日まで | 旅行代金の20%以内 |
b)7日目にあたる日から2日目にあたる日まで | 旅行代金の30%以内 |
c)旅行開始日の前日 | 旅行代金の40%以内 |
d)旅行開始日当日 | 旅行代金の50%以内 |
e)旅行開始後又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
* 当社の責任によらず各種ローンの取扱手続上の事由により契約を解除される場合も上表の取消料をお支払頂きます。
* お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も上表の取消料をお支払いいただきます。
(イ)貸切船舶を利用する主催旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
イ.お客様のご都合で旅行開始日を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。この場合当社は、本号@の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。
ウ.お客様は、次の各一に該当するときは、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)第8項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
エ.当社は、本号@のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引いた額を払戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その
差額を申し受けます。また、本号@のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。 A当社の解除権
ア.お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは当社は、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の@のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各一に該当するときは、当社は、旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前までに、また日帰り旅行にあたっては旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
e)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は、本号Aのアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いた額を払戻します。また本号Aのイにより旅行契約を解除したときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。
(2)旅行開始後の解除・払戻し
@お客様の解除権
ア.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし当社は一切の払戻しをいたしません。
イ.お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払戻します。 A当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果および払戻し
当社が前アにより旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差引いた額を払戻します。
ウ.本号Aのアa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地に戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |