トップツアー 国内主催旅行条件書
お申し込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
(本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)

1.主催旅行契約

(1) この旅行はトップツアー株式会社〔東京都目黒区東山3−8−1・国土交通大臣登録旅行業第38号〕(以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引受けます。当社は自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
(3)旅行契約の内容、条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)ならびに当社旅行業約款(主催旅行契約の部)によります。

2.旅行の申込みと旅行契約の成立

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お1人様につき次の申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取扱います。
    旅行代金3万円6万円未満10万円未満10万円以上
    お申込金6,000円12,000円20,000円30,000円

(2) 旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(3) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、旅行契約は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取扱います。
(4)旅行契約を郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合は、当社が申込書と申込金を受領後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を発した時に成立します。
(5) 旅行参加中に特別な配慮を必要とするお客様は、予約申込時にお申し出ください。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。


3.申込み条件

(1)未成年の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とすることがあります。75才以上の方には、医師の診断書の提出をお願いすることがあります。
(2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断わりすることがあります。
障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中など特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。慢性疾患または現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中の方は
診断書医師のを提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申込みをお断わりさせていただくか、または付添者の同行を条件とすることがあります。
(3) 障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中など特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。慢性疾患または現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中の医師の診断書を提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申込みをお断わりさせていただくか、または付添者の同行を条件とすることがあります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無について必ず添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断わりすることがあります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。



4.旅行契約書面と確定書面(最終日程表またはクーポン類)の交付


(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)前号の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された確定書面(最終日程表またはクーポン類)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、確定書面お渡し前であっても、お客様からのお問合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金とお支払い方法

(1)旅行代金とは、契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、お1人部屋を使用される等の追加代金がある場合にはこれを加算し、連泊割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
(2)旅行代金は特に注釈のない場合、満12才以上の方に大人旅行代金を、満6才以上(航空機利用のコースは満3才以上)12才未満の方にこども旅行代金を適用します。ただし、満6才未満(航空機利用のコースは満3才未満)の方でも座席、宿泊などを希望される場合は、こども旅行代金の適用となります。
(3)本項(1)(2)の旅行代金の額は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(4)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
(2)旅行日程に記載した有料道路通行料、駐車料
(3)旅行日程に記載した宿泊料金およびサービス料金
(4)旅行日程に記載した食事料金およびサービス料金
(5)旅行日程に記載した観光料金(ガイド゙料金・入場料金)
(6)持込手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えないもの)
(7)添乗員付コースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
(8)上記各号に係る消費税等諸税相当額
(9)団体行動中のチップ
上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの

第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えるもの)
(2)クリーニング代、電報・電話料、旅館・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係るサービス料金
(3)傷害、疾病に係わる医療費等
(4)お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(6)ご自宅と発着地間の交通費、宿泊費
(7)上記各号に係る消費税等諸税相当額

8.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)第8項により旅行内容が変更され、旅行実地に要する費用が変動したときは、当社はその変動差額だけ旅行代金を変更します。ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことにより費用が増加したときはこの限りではありません。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

10.お客様の交替

(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお1人様5,000円をいただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該主催旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は本条件書の定めるところにより当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

11.旅行契約の解除・払戻し

(1)旅行開始前の解除・払戻し
@お客様の解除権
ア.お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいたときを基準とします。
(ア)貸切船舶利用以外の主催旅行契約
    旅行契約の解除期日
    取消料
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼってa)20日目にあたる日(日帰り旅行にあっては10日目にあたる日)から8日目にあたる日まで旅行代金の20%以内
    b)7日目にあたる日から2日目にあたる日まで旅行代金の30%以内
    c)旅行開始日の前日旅行代金の40%以内
    d)旅行開始日当日旅行代金の50%以内
    e)旅行開始後又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内

* 当社の責任によらず各種ローンの取扱手続上の事由により契約を解除される場合も上表の取消料をお支払頂きます。
* お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も上表の取消料をお支払いいただきます。

(イ)貸切船舶を利用する主催旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
イ.お客様のご都合で旅行開始日を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。この場合当社は、本号@の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。
ウ.お客様は、次の各一に該当するときは、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)第8項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
エ.当社は、本号@のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引いた額を払戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その
差額を申し受けます。また、本号@のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。

A当社の解除権
ア.お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは当社は、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の@のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各一に該当するときは、当社は、旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前までに、また日帰り旅行にあたっては旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
e)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は、本号Aのアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いた額を払戻します。また本号Aのイにより旅行契約を解除したときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。

(2)旅行開始後の解除・払戻し
@お客様の解除権
ア.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし当社は一切の払戻しをいたしません。
イ.お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払戻します。

A当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果および払戻し
当社が前アにより旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差引いた額を払戻します。
ウ.本号Aのアa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地に戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。



12.旅行代金の払戻し

当社は、第9項の規定により旅行代金を減額した場合、または前11項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻します。


13.旅程管理

当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がお客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しした場合は、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと、この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。


14.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

15.添乗員等の業務

(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては現地における当社への連絡先を別途お渡しする最終日程表等の書面に明示します。
(3)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

16.当社の責任

(1)当社は、主催旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止  イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは
旅行の中止  ウ.官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止  エ.自由行動中の事故  オ.食中毒  カ.盗難  
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし 損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお1人様あたり15万円までとします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)

17.特別補償

(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、お客様が主催旅行参加中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
(2)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである
ときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

18.お客様の責任

お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

19.オプショナルツアー

(1)当社の主催旅行参加者のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当社が主催するものの第17項の特別補償の適用については、主たる主催旅行契約の一部として取扱います。
(2)当社以外の者が主催するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第17項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

20.旅程保証

(1) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の@Aを除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。なお、当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
@ 次による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変  イ.戦乱  ウ.暴動  エ.官公署の命令  オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止  カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供  キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
A第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
B次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した内容から契約書面に記載した範囲内の条件への変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。

当社が変更補償金を支払う変更内容
1件あたりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合旅行開始日以降にお客様に通知した場合
@契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3.0%
A契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
B契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。)1.0%2.0%
C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
D契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
E契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更1.0%2.0%
F上記の@〜Eに掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.5%5.0%
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします注2:C又はEに掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取扱います。注3:Fに掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

21.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)との間で、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは一部が異なります。以下に異なる点のみご案内いたします。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「主催旅行の名称」「旅行開始日」等に加え、「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を、当社らにお申し出いただきます。
(3)旅行契約は、電話による申し込みの場合、当社らが契約の締結を承諾した時に成立します。また郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による申し込みの場合は、当社らが会員との旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe−mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、通知がお客様に到達した時に成立します。
(4)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、第11(1)@ア(ア)項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する場合はこの限りではありません。
(5) 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして、「パンフレットに記載する金額の旅行代金」、又は「第11(1)@ア(ア)項に定める取消料」の支払いを受けます。
この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし、契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。

22.その他

(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、
別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)このご旅行条件は2003年3月1日を基準としております。旅行代金は2003年12月3日現在国土交通省に認可申請中の航空運賃適用規則を基準として算出しています。
 
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