マイホリデーご旅行条件書(国内)
1.主催旅行契約
(1) この旅行は、株式会社スカイツアーズ(以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。
(2) 主催旅行契約の内容・条件等は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社主催旅行約款によります。

2.旅行の申込み及び契約の成立時期
(1) 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込み金を添えてお申込みいただきます。申込み金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2) 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受領した時に成立するものとします。
区分 申込み金
旅行代金が15万円以上 旅行代金の20%以上
旅行代金が10万円以上15万円未満 30,000円
旅行代金が5万円以上10万円未満 20,000円
旅行代金が5万円未満 10,000円
(3) 当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による主催旅行の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した時に契約が成立します。
お申込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は申込みはなかったものとして取扱います。

3.申込条件
(1) 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
(2) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定した条件と合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(3) 身体障害・血圧異常等の慢性疾患をお持ちの方、あるいは現在健康を害しておられる方は、その旨お申し出てください。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は申込をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とすることがあります。
(4) お客様が旅行中疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただしコースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合は、申込みをお断りすることがあります。
(7) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。

4.旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目(以下翌日といいます)にあたる日より前にお支払いいただきます。また、基準日以降のお申込の場合は申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2) 旅行代金の支払いを当社の提携するクレジットカード会社の会員カードにてされる場合は以下の条件になります。(受託旅行業者により取扱いが出来ない場合があります。また取扱いできるカードの種類も異なります。)
(ア) カード利用日は旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日をいいます。
カード利用日を契約成立日とします。
(イ) お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなった場合は、当社は旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

5.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、基本広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。
この合計金額は「取消料」「違約料」「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

6.旅行代金の払い戻しの時期
当社は「第10項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項の規定によりお客様もしくは当社の旅行契約を解除した場合」お客様に対して払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあてはめ解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあてはめ契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、金額を払い戻しいたします。

7.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります。)
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料。
(5) 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料。
(6) 手荷物の運搬料金
航空機ご利用の場合、お1人様お荷物1個の手荷物運搬料金(お1人様15kg以内が原則となっておりますが、方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)
手荷物の運搬は当該 運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手配を代行するものです。
(7) 団体行動の心付
(8) 添乗員付コースの添乗員同行費用
(9) パンフレット等で「○○付等」と表示されているものの経費。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの
前第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
(3) お客様のご希望によりお1人部屋をご使用される場合の追加料金
(4) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(5) ご自宅から集合場所、及び解散場所からの交通費、宿泊費

9.旅行計画内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービスの提供の中止・官公署の命令その他当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむをえないときは、お客様にあらかじめ理由を説明し旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむをえないときは変更後にその理由を説明します。

10.旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
(1) 利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により公示されている運用運賃料金が通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。


11.お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第3者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料とともに当社に提出していただきます。

取消料(おひとり様)
取消料率(旅行代金に対して)
旅行開始日の前日より20日目にあたる日以降8日目にあたる日まで(日帰り旅行については10日前より) 20%
旅行開始日の7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで 30%
旅行開始日の前日 40%
旅行開始日及び無連絡不参加 50%
旅行開始後 100%

オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。
お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。尚、複数人数のご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。


12.旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前
  ア.お客様の解除権
(ア) お客様は上記に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも、旅行契約を解除することができます。
(イ) お客様は次の各項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a 第9項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。
b 第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービス提供の停止、官公署の命令その他当社の関与できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
e 当社が確定日程表を表示交付期日までに交付しない場合。
(ウ) 当社は本項アの(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引いて払戻しいたします。
イ.当社の解除権
(ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、申込金と同額の違約料(但し、旅行代金の20%以下とします)をお支払いいただきます。
(イ) 次の各項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。なお、この場合は違約料をいただきません。
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能、その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき)
b お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行については3日前)に旅行中止の通知をします。
e スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき・あるいはそのおそれが極めて大きい時。
f 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービスの提供停止・官公署の命令その他当社の関与できない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ) 当社は本項イの(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払戻しいたします。また、本項イの(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除・払戻し
  ア.お客様の解除・払戻し
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(イ) お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合にはお客様は当該不可能となった 旅行サービスの提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払戻しいたします。
イ.当社の解除・払戻し
(ア) 当社は次に掲げる場合においては旅行開始後であっても、旅行契約を解除することがあります。
a お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変・戦乱・運輸機関等における旅行サービス提供の停止、官公署の命令その他当社の関与できない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
(イ) 解除の効果及び払戻し
本項イの(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、 お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の各自による費用を差引いて払戻しいたします。
(ウ) 本項イの(ア) a,c により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をします。


13.添乗員
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。
(2) 添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程又は一部の行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。
(3) お客様は旅行を円滑に実施するために添乗員の指示に従っていただきます。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(5) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
(6) 個人型プランにおいて、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

14.当社の責任
(1) 当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、障害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。又、目的地固有の事情により、法律上又は事実上現地における旅行サービスの手配を委託すべき者の選任を強制され、これによるほか現地における旅行手配ができない場合であって当社が募集に際してその旨を明示したときは、当該代行者の行為について責任を負いません。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては当社の本項(1)の責任を負いません。但し、当社あるいは当社が本項(1)に基づいて責任を負う手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
(ア) 天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ) 運輸・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ) 官公署の命令による旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(エ) 自由行動中の事故
(オ) 食中毒。
(カ) 盗難。
(キ) 運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限りお1人あたり最高15万円までとします。


15.旅程保証
(1) 旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は旅行業約款(主催旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金(別表【1】)を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。(又はお客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります。)但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、お客様1名に対して、旅行代金の15%を限度とします。また一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

別表【1】変更補償金(率)
変更補償金の支払いが必要になるとき 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更     2.5 5.0
(2) 下記の変更においては原則としてその責任は負いません。
(ア) 天災地変 
(イ) 戦乱
(ウ) 暴動
(エ) 官公署の命令
(オ) 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(カ) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置

16.特別保証
(1) 当社は第14項の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行契約約款の特別保証規定により、お客様が主催旅行参加中にその生命・身体又は荷物に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) お客様が主催旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転又はグライダー操縦・スカイダイビング・ハンググライダー搭乗などの運転中の事故によるものであるときは当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第15項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

17.お客様の責任
お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

18.旅行条件・旅行代金の基準
旅行代金の変更について定めた当社旅行業約款主催旅行契約の部、第12条第1項から第3項の規定の運用に関しては、認められた「幅」の範囲内での航空運賃の増額又は減額による旅行代金の額の変更は致しません。

19.その他
(1) お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用・お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用・お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用・別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(2) お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますがお買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(4) 子供代金は旅行出発当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に満3歳以上12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に満3歳未満の方に適用します。
(5) 旅行代金には消費税を含んでおります。宿泊、食事施設における追加飲食の消費税は現地でお支払い下さい。

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