1. |
旅行のお申し込み方法及び契約成立 |
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(1) |
所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。 |
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旅行代金(お1人様) |
申込金 |
30,000円未満 |
6,000円 |
30,000円以上60,000円未満 |
12,000円 |
60,000円以上90,000円未満 |
18,000円 |
90,000円以上 |
旅行代金の20% |
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当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という)は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、e-mail等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金を提出されない場合、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。 |
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(2) |
お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。 |
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(3) |
当社らは、契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載したパンフレット及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)を交付いたします。 |
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2. |
お申し込み条件 |
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(1) |
未成年の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 |
(2) |
中学校入学前の方のみの旅行の場合、当社は参加のお申し込みをお断りすることがあります。 |
(3) |
当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
(4) |
ご参加に際し、車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます.。 |
(5) |
最少催行人員
特に明示をしていない限り1名様(但し、コースに1名様参加ができない旨の表示がある場合は2名様)。 |
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3. |
旅行代金の適用及びお支払い期限 |
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(1) |
特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。 |
(2) |
旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。 |
(3) |
旅行代金は各コ−スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 |
(4) |
旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前以降にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。 |
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4. |
旅行代金に含まれるもの |
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(1) |
特旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サ−ビス料、及び消費税等諸税及び特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。 |
(2) |
添乗員が同行するコースの添乗員経費等。 |
(3) |
各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
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5. |
旅行代金に含まれないもの
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 |
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(1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。 |
(2) |
コ−スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ−ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ−ビス料。 |
(3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金。 |
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6. |
契約内容の変更 |
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当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。 |
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7. |
旅行代金の変更 |
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(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知いたします。 |
(2) |
第6項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。 |
(3) |
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。 |
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8. |
お客様の交替 |
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お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。尚、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。 |
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9. |
お客様による契約の解除・払い戻し |
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(1) |
お客様は、第11項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出の受付は、お申し込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、e-mail等は、翌営業日の受付となります)。 |
(2) |
お客様は、以下に該当する場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
〈1〉契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第16項の表Aに掲げる〈1〉〜〈7〉までの変更その他の重要なものであるときに限ります。
〈2〉第7項〈1〉に基づき、旅行代金が増額されたとき。
〈3〉当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
〈4〉当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(3) |
当社は、本項(1)により契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により契約が解除されたときは、既に収受済みの旅行代金(または申込金)を全額払い戻しいたします。 |
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10. |
当社による契約の解除・払い戻し(旅行開始前) |
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(1) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
(2) |
以下に該当する場合、当社は、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
〈1〉お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
〈2〉お客様が病気やその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
〈3〉お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
〈4〉お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。
〈5〉スキ−を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
〈6〉第6項に掲げた当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(3) |
当社は本項〈2〉により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
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11. |
取消料 |
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契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 |
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取消日 |
取消料率 |
a)21日前まで |
無料 |
b)20日〜8日前まで |
20% |
c)7日〜2日前まで |
30% |
d)旅行開始日前日 |
40% |
e)旅行開始日当日(fを除く) |
50% |
f)旅行開始後又は無連絡不参加 |
100% |
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※ |
a、b、cの取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。 |
※ |
出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。 |
※ |
オプショナルプラン及び宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。但し、旅行開始後の取消料は100%となります。 |
※ |
「旅セット」の取消料は、当該パンフレットにてご確認ください。 |
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12. |
旅行開始後の解除・払い戻し |
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(1) |
お客様による解除・払い戻し
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サ−ビスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サ−ビス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サ−ビス提供に係る部分の金額をお客様に払い戻しいたします。 |
(2) |
〈1〉当社は、以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
〈2〉本項(2)〈1〉により契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サ−ビスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サ−ビスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サ−ビス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
〈3〉本項(2)〈1〉のa.c.により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
(3) |
当社は本項〈2〉により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
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13. |
旅行代金の払い戻し |
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お客様に払い戻しすべき金額が生じた場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内に、お客様に当該金額を払い戻しいたします。但し、第14項のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際し、そのクーポン類を当社らに提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は旅行代金の払い戻しができないことがあります。 |
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14. |
添乗員業務 |
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添乗員付と記載されたコ−スを除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、契約書面または行程ご案内等に明示いたします。 |
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15. |
お客様に対する当社の責任 |
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契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 |
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16. |
旅程保証 |
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(1) |
当社は、表Aに掲げる契約内容の重要な変更(運送・宿泊機関等の過剰予約受付以外の次の〈1〉〈2〉の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。但し、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
〈1〉天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
〈2〉第9項から12項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 |
(2) |
当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
(3) |
変更補償金と損害賠償金について
当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第15項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。 |
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[表A]
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行
開始前 |
旅行
開始後 |
〈1〉契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
〈2〉契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
〈3〉契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
〈4〉契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
〈5〉契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
〈6〉契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
〈7〉前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア−・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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注1 |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい
「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
注2 |
〈4〉または〈6〉に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等
または1泊につき1変更として取り扱います。 |
注3 |
〈7〉に掲げる変更については、〈1〉から〈6〉までを適用せず、〈7〉によります。 |
注4 |
〈4〉から〈6〉に掲げる変更は、旅行期間中に訪問または利用できなかったものをいいます。 |
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17. |
お客様の責任 |
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お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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18. |
特別補償 |
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(1) |
当社は、当社約款「特別補償規程」に従い、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害についてはお客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を、また所有の身の回り品に被った損害については携帯品損害補償金を支払います。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他同規程第16条2項に定める品目については補償しません。 |
(2) |
お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ−操縦、スカイダイビング、ハンググライダ−搭乗などの事故によるものであるときは、本項〈1〉の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(3) |
当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第15項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
(4) |
当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。 |
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19. |
通信契約により契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 |
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(1) |
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。尚、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。 |
(2) |
通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは一部が異なります。以下に異なる点をご案内します。 |
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〈1〉 |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい
「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
〈2〉 |
〈4〉または〈6〉に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等
または1泊につき1変更として取り扱います。 |
〈3〉 |
〈7〉に掲げる変更については、〈1〉から〈6〉までを適用せず、〈7〉によります。 |
〈4〉 |
〈2〉から〈6〉に掲げる変更は、旅行期間中に訪問または利用できなかったものをいいます。 |
〈5〉 |
通信契約を締結したお客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第11項の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
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(3) |
当社の「リン・リン・メールサービス」にて当社と通信契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称及び所在地並びに旅行業務取扱主任者の氏名は下記のとおりです。 |
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20. |
旅行条件・旅行代金の基準日 |
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この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。 |
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21. |
ご注意 |
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(1) |
お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更、及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しはできません。航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。 |
(2) |
天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
(3) |
スキーツアーの旅行代金には国内旅行傷害保険(入院・通院)が含まれます。 |
(4) |
当社約款をご希望の方は、ご請求ください。 |
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