15. 旅程管理 |
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当社は、 お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 |
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1) |
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、 主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
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2) |
前1)の措置を講じたにもかかわらず、 契約内容を変更せざるを得ないときは、 代替サービスの手配を行なうこと。 この際、
旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、 又、 旅行サービスの内容を変更するときは、 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、
契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
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3) |
添乗員付と表示のないコースには、添乗員は同行いたしません。必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身に行っていただきます。 |
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4) |
添乗員が同行する旨を表示したコースについては添乗員が行程を円滑に実施するために必要な業務を行います。 |
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5) |
現地添乗員が同行しない区間及び現地添乗員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
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16. 当社の責任 |
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1) |
当社は、 主催旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。 但し、 損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
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2) |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。 |
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@ |
天災地変、 気象条件、 暴動、 これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 |
A |
運送、 宿泊機関の事故若しくは火災、 またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 |
B |
官公署の命令、 または伝染病による隔離 |
C |
自由行動中の事故 |
D |
食中毒 |
E |
盗難 |
F |
運送機関の遅延、 不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮 |
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3) |
当社は、 手荷物について生じた前1)の損害については、 前1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、
お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。 |
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17. 特別補償 |
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1) |
当社は、 第16項−1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、 主催旅行契約約款特別補償規程で定めるところにより、
お客様が主催旅行参加中にその生命、 身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、 あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。 |
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2) |
当社が本項1)に基づく補償金支払義務と第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、 一方の義務が履行された時はその金額の限度において、
補償金支払義務とも履行されたものといたします。 |
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3) |
当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、 別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、 主たる主催旅行契約の内容の一部として取扱います。 |
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18. 旅程保証 |
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1) |
当社は、 別表第@左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、 かつその上でお客様が当該旅行に参加していただく場合は、
旅行代金(旅行代金の範囲は第6項及び第7項に準じます。)に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。(又は、 お客様のご了承の上、 同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります。)但し、
当該変更について当社に第16項−1)の規定に基づく責任があることが明らかな場合はこの限りでなく、 損害の責に任じます。 |
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別表@ 変更補償金(率)
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率
(%) |
旅 行
開始前 |
旅 行
開始後 |
1. |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2. |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3. |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備にそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
4. |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5. |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
6. |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
7. |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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2) |
当社は次にあげる事由による変更については、 変更補償金をお支払いいたしません。 |
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A) |
天災地変、 官公署の命令、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 遅延等当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 旅行参加者生命又は身体の安全確保の為の必要な措置としての変更。 |
B) |
第11項の規定により、 主催旅行が解除された時の当該解除された部分に係る変更。 |
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3) |
当社がお支払いする変更補償金の額は、 お客様1名に対して旅行代金の15%を乗じた額をもって限度とします。 又、 変更補償金の額が千円未満である時は、
当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
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4) |
当社が本項−1)の規定に基づく変更補償金をお支払いした後、 当該変更について当社に第16項−1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、
当社は既にお支払いした変更補償金の額を差引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。 |
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19. お客様の責任 |
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お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合は、 当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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20. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 |
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当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります) |
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1) |
通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。 |
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2) |
通信契約による主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該条件において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
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3) |
通信契約での「カード利用日」は、旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は「契約解除の翌日から起算して7日以内」となります。 |
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21. 旅行条件・旅行代金の基準日 |
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この旅行条件は、2004年1月1日を基準日としています。又、旅行代金は2004年1月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
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22. その他 |
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1) |
お客様の都合による便変更・延泊などの行程変更はできません。 |
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2) |
当社旅行商品には第17項の特別補償の他、 当社のサービスとして入院・通院保険をおかけしています。 |
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3) |
こども料金は、3才以上12才未満のお子様に適用となります。 |
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4) |
旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税が課せられます。 |
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旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。 |
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この旅行の契約に関しご不明な点がありましたら表記の旅行業務取扱主任者にご質問下さい。
一般旅行業務取扱主任者
此田 紫朗、石井敏行、前田欣伸 |