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矢田丘陵MTB共生の会 会則
第一章 総 則
第一条 (名称)
本会は、「矢田丘陵MTB共生の会」と称する。
以下、本会とは「矢田丘陵MTB共生の会」を示すものとする。
第二条 (目的)
本会は、矢田丘陵におけるマウンテンバイクの共生について考え、提案していくことを目的とする。
第三条 (事業)
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) MTB愛好者、バイカー及び矢田丘陵に関わる方々への啓蒙活動。
(2) 矢田丘陵における環境保全活動。
(3) 総会の開催
(4) その他、本会目的のための必要な事業を行う。
第二章 会 員
第四条 (会員資格)
本会会員資格は、本会の目的・趣旨に賛同し、年間を通じて活動できる者とする。
第五条 (入会)
本会会員資格があり、幹事全員が入会を認め、入会金を納めた時点で入会が成立するものとする。
第三章 幹 事
第六条 (役員)
本会は運営上、次の役員をおきそれぞれの任務を行う。
(1) 代表幹事 1名
(2) 幹事 若干名
第七条 (代表幹事)
代表幹事は本会を代表し第三条の事業の推進を図る。
第八条 (幹事)
幹事は代表幹事と供に第三条の事業の推進を図る。また、代表幹事がその責務を果たせないときはその代理者となる。
第九条 (役員の選出)
代表幹事、幹事は本会会員の推挙、もしくは立候補に基づき総会で選出する。
第十条(役員の任期)
役員の任期は一年とするが再任を妨げないものとする。
第四章 会 計
第十一条(収入)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他収入をこれらにあてる。
第十二条(入会金)
入会金は1000円とする。
第十三条(会計報告)
代表幹事は会計年度の終了後、総会において会計報告をし、その承認を得なければならない。
第十四条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より、12月31日までとする。
第五章 総 会
第十五条(総会)
総会は本会の最高決議機関である。
第十六条(会期)
総会は毎年一回行う。総会開催にあたっては、代表幹事の名によって事前に全会員に通達する。
第十七条(委任状)
総会に欠席する者は代表幹事に委任状を提出するものとし、これの無い場合は代表幹事に全権を委任したものとする。
第十八条(議決)
総会の議決は出席者の三分の二以上の賛成を持ってこれを定める。
第六章 補 足
第十九条(付則)
会員が住所、氏名を変更した場合は、代表幹事に通知しなければならない。
第二十条(改正)
この会則の改廃は、総会で承認されなければならない。
第二十一条(施行)
本会則は平成17(2005)年10月1日よりその効力を有する。
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