「司法後進国 日本」
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★ Nanikuso Japan なにくそJAPAN ★
権力にも負けず、権威にもめげず、苦節二十五年 「NOT GUILTY」を勝ち取る迄・・・・
これはでっち上げて刑事公訴した検事・それに協力した・・・協力させられた、というほうが正確かも知れないが、警察官・科捜研の現役指紋鑑定官・元科捜研上がりの「法科学調査研究協会」所属の鑑定人達によるによる違法事件の記録である。
四次の再審請求迄争ったが悉く却下され、罰金十万円を支払え、支払わなければ預金を封鎖すると検察は脅してきた。
法の秩序も正義も有ったものでは無い。
平成二十三年十一月四日本件について憲法に保証する基本的人権の侵害事件だということをこのホ−ムペ−ジを紹介して、法務省 人権擁護局に内容証明にて訴えました。
この内容証明書がこの11月7日に人権擁護局に間違いなく配達しましたという配達証明が届きました。
これでそんな話聞いていないと言えなくなりました。
奈良に転送したという通知はあったが本日現在まで具体的な連絡は無い。
その気になれば直ぐに着手出来ることです。
大阪橋本市長の例でも分かるがやれば出来ることです。
何故やらないかは誰でも分かることです。
奇しくも第六十三回 法務省 人権週間は去年の12月4日(日)から10日(土)迄です。
野田政権の真価の一端を知ることになります。
どういう反応があるかは今のところ分かりませんが、大きな問題の一つはなにせ刑事公訴から既に四半世紀経っているので時効の問題があります。
之については後述していますが、私は無罪判決が確定して初めて時効がカウントされると考えています。
今現在も私は人権を侵害されたままの状態であるからです。
もう一つは司法制度のあり方です。
これは完成されたものになるには一朝一夕には出来ないでしょう。
私の親父が父親から聞いた話として「徳川様のご時世の方が良かった。」と言っていたそうです。
明治維新後、日清戦争・日露戦争・満州・中国侵攻・太平洋戦争、と戦争が打ち続き、泰平の世が終わってからはろくでもないことしか起きていません。。
先の戦争が終わって、新憲法が制定されました。
そこでは「基本的人権の尊重」が謳われています。
でも私の場合は基本的人権の侵害です。
こういう事が二度と起きないよう制度整備が必要です。
でっち上げと暗黒裁判 今世紀に至っても無くならないのは何故か
厚生労働省の村木元局長さんが係わったとして起訴されたいわゆる「郵便不正事件」で平成22年9月無罪が確定しました。
この事件は大阪地検特捜部の検事が証拠品を改竄して起訴したものです。
この事件の四半世紀前、検事が架空の事実を、調書類・図面・写真を捏造し、捏造させ、虚偽指紋鑑定書・虚偽筆跡鑑定書・虚偽物理的鑑定書を作成させて、謂わば総掛かりで私は起訴され、有罪が確定し、四度も再審請求をしました。
つまりこれは検察の体質であり、それを見抜けなかった裁判官達・弁護士達の資質に問題があることが判明しました。
例えば野球のル−ルを知らない者がプロ野球の選手になったり、審判をしている様なものだと言えば分かり易いでしょう。
そんな事はプロ野球ではあり得ない。
しかし裁判の世界ではまかり通っているのです。
村木さんの場合はむしろ希なケ−スだと言えます。
司法関係者はせめて高校卒業程度の学力と知識の保持に努めるべきでしょう。
「法科学調査研究協会」に所属しているということだけで全てがそうだとは言わないが、裁判官達の中には無条件に信用するという非科学性、不条理゛まかり通る事もあるという事を是非世間の人に知って貰いたい。
でっち上げ事件の典型例
一審から第四次再審の裁判官達は皆検察の嘘と現職の科捜研の指紋鑑定官と科捜研上がりの鑑定人等の虚偽鑑定を見抜けなかった。
高校生程度の数学・物理さえ理解出来ない。
ある物理担当と称していた鑑定人は、クレ−ムが付いたのは初めてだと言った。
と言うことは相当数の被害者がいるということである。
損害賠償請求額は数億、いや数十億にもなるやもしれない。
司法試験の抜本的改革が必要である。
運転免許の更新試験のように、全裁判官に対し、適性を問う再試験が必要ではないか。
これは国民的問題でもある。
何時あなたが同じ目に遭ってもおかしくないのだ。
私が商売の拠点としていた地域には何故か決して名は有名ではないが名人と言える職人さんが何人もいた。
難しい注文ほど一生懸命に作ってくれた。
中には人間国宝になられた方もおられたが多くは無名の方々であった。
刑事事件でいえば平塚氏がその道の達人であろう。
私の件に係わった検事や裁判官達は謂わば屑である。
職人技に関するあるエピソ−ドを紹介しましょう。
随分前のことですが、通産省か外務省だかよく分かりませんが、どこから聞いて来られたのか、あるものをたしかアメリカへだと思うのですが、どこに頼んでもうまくいかないので、容器を作ってくれないかと言う話でした。
飛行機で運べばいいのではないかと思いましたが船で無いと駄目だそうで、これは温度と湿度に関係があるなぁと思い、これにはあの人に頼むしか無いと思い、話し合いの結果、材料の材木を買い、製作をお願いしました。
体裁を整え、出来ましたと知らせました。
結果がどうであったか言いに来られませんでしたが、いまだに気にかかっています。
2011/7
平成23年6月19日(火)テレビ朝日で狭山事件についての放送がありました。
石川被告は無期懲役が確定し、再審請求をしていますが、私の冤罪の経験から裁判官達が正しい判断が出来る能力があるか極めて疑わしいと考えています。
その内容からして凡そ半世紀経って検察当局から開示された一部の証拠(ほんの一部だそうですが)を検証しても冤罪であることは間違いのない事実と言える。
悪玉検察官ならやりかねない。
最初にお話ししておかなければならないことは、私は元々理科・数学・科学・化学が得意分野でありましたが、兄の助言で文系に進みました。
これは自慢話では無く、裁判というものを経験して知ったことですが、法曹関係者が数学・物理・化学・科学に関する知識が希薄であるということが分かったからです。
誤審というより無知が故の判決というべき被害者の数は計り知れないでしょう。
この度の裁判で裁判官を始めとして理工に関する知識の欠如は目を覆うばかりである。
司法試験に理工の試験科目を必須としなければ今回のような事の再発は避けられないのでは無いのではないか。
何しろ時速という単位の付いた数字で三角形を書いた裁判官がいたのであるから。
三角形は長さで表されるものであり、時速には時間が与えられなければ長さは表示されない。
そんな馬鹿な者があるかとお思いでしょうが現実にいたのです。
最高裁裁判官も分からないのです。
現実はそうなのです。
この実録は、私が体験し、知った、我が国の司法の世界に厳然として存在している「暗黒」の部分を知って貰いたいからです。
ここを改善しなければ我が国の司法の後進性は放置され続ける事になります。
この八月十五日で六十五年目の終戦記念日を迎えます。
しかし私の戦いの終わりは未だ見えません。
冤罪・でっち上げは構造的体質だ。
検察官とでっち上げ、裁判官と誤審、科捜研の鑑定人と虚偽鑑定冤罪の構図
2009年5月検察審査会法が改定された。
これは正しく画期的、且つ重大な改定である。
即ち、公訴権はこれまで検察のみが独占していた。
しかし、この改定により、法的拘束力が無かった審査会の議決が、二度目の起訴相当と議決されると、検察の意向に拘わらず、強制的に容疑者は起訴される。
もはや検察の恣意には出来ない。
後は裁判員を含め、裁判官に委ねられる。
つまり、検察審査会が起訴相当としてもそれが直ちに有罪になるのではない。
この辺に誤解があるのではないか。
何もやましいことがなければ何も恐れることはない。
それは確かに時間的とか諸々の不都合を受けるでしょう。
でも世の中にはそのような立場に立たされた方は五万といる。
このことは司法のあり方の根幹に係わることです。
他人事では無いのです。
冤罪事件が絶えない根本原因は、それぞれの人間としての資質にある。
私の場合、副検事自身が検面調書を捏造し、警察官に員面調書、図面を書き変えさせ、公訴した。
法科学調査研究協会所属の鑑定人が検察の意向に添う鑑定をした。
そして鑑定が虚偽であることを見抜けず、鵜呑みにした裁判官がいる。
悪玉検事と鵜呑み裁判官。
検察は鑑定が虚偽である事を知った上で虚偽鑑定という不法行為を咎めなかった。
正確には、咎められないのだ。
虚偽鑑定をするように逆に指示したというのが真相であろう。
平たく言えば裏で糸を引いていたのである。
悪質極まりない。
正義より身内の保身。
私的鑑定を頼んだ自称鑑定人達は総じていい家に住んでいた。
一件あたり三十数万円を貰うのであるから月に三件もあれば月収百万円近くなる。
おいしい仕事やねぇ。
何故冤罪が無くならないか。
それは裁判官の資質にこそ最大の根源がある。
裁判員も決してあらゆる分野での専門家ではない。
法律の専門家てあるという点では明らかに裁判官の方が勝っているのは明らかだ。
でもそこに普通の人々の考えが反映されるのもいいのでは無いか。
速度で三角形を書いた裁判官がいた。
検察官と鑑定人が暗黙の内につるんでいても、真実を見極める能力が裁判官にあれば、冤罪は防げる。
彼等にこの事を期待するのはないものねだりです。
三辺の長さに体重の数値を当てはめたのと同じ位馬鹿げた事だ。
そんな知識は彼等に無い。
数値に付ける単位というものの基本的意味すら理解できていない。
長さと速さと重さが違うこと等子供でも知っていよう。
私は物理に関する虚偽鑑定に対し、高校の物理の先生を証人として呼んで欲しいと頼んだが聞き入れられなかった。
科学警察研究所という組織は、よくある轢き逃げ事件の現場に残された僅かの塗料の破片という物理的残留物の科学的分析から該当車両を割り出すとか、或いは血痕から血液型を割り出すとか、傷口から凶器を推定するとか、犯人の身長を割り出すとか、そのような捜査をする組織を指します。
専門的な用語等も出てきますのでその用語を知らないまでもそうなんだろうな、と思わせられます。
科学警察というといかにも科学的であるかのような印象がありますが、専門家と思われている鑑定人の鑑定が裁判官によって採用されています。
私が体験した事は、物理科学的事実に反する、しかも検察の意向に添う鑑定がなされ、それが裁判ではまかり通っている。
物理担当としている鑑定人が「ニュートンの第一法則」と称して衝突事故の計算式に援用していますが、これがとんでもないまやかしで、知らない人は本当かと思うでしょうが、知ってる人は何を馬鹿な、とおっしゃるでしょう。
私は最高裁まで争ったが、虚偽鑑定を見抜けない裁判官達は物理科学に疎いという事が分かった。
無批判に鑑定が正しいとしている。
今様裸の王様だ。
司 法 後 進 国 日 本
自然物理学上の事実を否定した点ではガリレオ裁判と同じだ!
暗黒裁判は現代でも行われている。
起訴された交通事故の目撃通報者
裁判というものを初めて経験して、よく言われている日本の司法制度の後進性がいやと言うほど分かりました。
結論的に言うと次のような問題点があります。
まず公訴権は検察のみが持っていること。
そこに恣意の余地が出てくる。
捏造の土壌がここにある。
証拠は全てが開示されるわけではない。
裁判官が誤審をするもととなる。
次に大きいのは裁判官の資質である。
数学、物理、科学に弱い。
私の場合、裁判官達は簡単な算数、割算が分からなかった。
しかも、影は時間と共に移動するということすら理解できていない。
弁護士もしかりである。
第三次再審請求却下の理由は、再審請求の法的要件が満たされていないというのです。
つまり、鑑定については虚偽であることの確定判決が成されていないと言うのです。
法律を良く読むと確定判決が得られなくても証明が出来ればいいと書かれています。
原刑事裁判で鑑定がなされ、鑑定の結果、私の検面調書に押してある指紋と法廷で採取した指紋は完全に符合しいる、と出ました。
そんな筈は絶対無いので、私的に指紋と筆跡の鑑定を頼みました。
鑑定結果は私に不利なものでした。
私のものとされている検面調書を書いた人と阿井川検面調書を書いた人は筆跡が違うので、別人が書いたものという鑑定結果が出ました。
事実は同一人が捏造したのです。
私の本当の検面調書は副検事が口述し、当時25歳位の事務官が書き取ったのです。
しかし、裁判で出てきた調書の筆跡は素人の私が見ても副検事の筆跡です。
もう一つの鑑定は、私の指紋と調書の指紋が完全に符合したという指紋鑑定結果でした。
しかし、後述するように、一致していませんでした。
事実は検事が調書を捏造し、自分で指印したのです。
この調書に押してある指紋は私のものではないのです。
真実よりも不正義、憲法侵害(私の場合は基本的人権の侵害)よりも再審手続きの方が優先。
交通事故に関して、私は業務上過失傷害という罪名で公訴されました。
私は先頭を走っていて、当たりも触りもしなかったのです。
この公訴は、虚偽の調書・図面・写真(虚偽公文書作成)をでっち上げての起訴でした。
昭和61年、西暦で言えば1986年9月に起きた事故で一年余り後の翌年の12月、昭和62年、1987年12月に起訴されました。
求刑は罰金10万円。
但し、弁護士を付けなければならない裁判となりました。
これもおかしな話で、量刑からいえば弁護士を付ける必要のないのです。
結局、罰金10万円の有罪が最高裁で確定しました。
事故発生以来足掛け15年経っています。
こんな簡単なことで何故裁判に時間が掛かりすぎるのか。
根本は裁判官達の資質です。
全責任を負うべきです。
一見過酷ですが冤罪の被害者はもっと過酷な目にあっているのです。
裁判所にも都合があります。
今すぐ開廷というわけにはいきません。
検察、告訴人、告発人、弁護人、鑑定人、訴えられた方にも都合があります。
そして、何日の何時頃お互いの都合か付くか、その話し合いの為、それぞれが法廷に出てきます。
そして日時が決められます。
この為に要する時間は高々5分から10分です。
裁判官 「何月、何日、何時どうでしょうか?
弁護士 「法廷があります」
「鹿児島県で裁判があり、時間的に出廷は無理です」
関係者 「仕事がありまして・・・」
裁判官 「では、何月、何日、何時どうでしょうか?」
弁護士 「差し支えです」
「北海道で裁判があり、時間的に出廷は無理です」
関係者 「別の仕事がありまして・・・」
このようにして日時が決められる。
当人達には初めから分っていることです。
それを、時間を費やして、ただただ時間の打ち合わせの為だけにそれぞれ「合い集う」訳です。
恋人との逢い引きならば時間など何でもないことです。
裁判官や弁護士はそれが仕事です。
でも、一般人は別にしなければならないことがあります。
単なる打ち合わせなら今日もっと簡便な方法があります。
このような矛盾は、裁判というものを経験した人なら、訴えた人であれ訴えられた人であれ、誰しもが思うことでしょう。
あり得ない割り算式とか、目で見て指紋の相違が明らかに分るのに、度々の再審請求は棄却されました。
そこで地検検事作成調書、高検検事答弁書から見つけ出した、事実と明らかに違う箇所を、しかも、意図的にととれる部分(第二章参照)を再審請求の理由の中心にしました。
大阪簡易裁判所より意見を求められました。
この「求意見書」に対し、以下のような意見書を出しました。
意見の、と言うよりは、むしろ、お願いになります。
私的なものであれ、公的なものであれ、この検察事務官の直筆の署名のある葉書や手紙、書類等の入手を裁判所の職権でされるよう、私の意見として申し入れました。
何度も言いますが、裁判に提出された調書の検察事務官の署名は、明らかに素人でも分ることですが、検察事務官のもので無く、小池副検事の筆跡です。
次に、裁判の当初、証拠写真の拡大写真を検察に要求したのですが、第1号写真、現場見通し写真ですが、ネガを紛失したと言って、第1号写真の拡大写真は提出されませんでした。
この写真は成る程現場見通し写真ですが、別の日に写されたもので、無関係な車が写っている写真でした。
提出出来ない訳です。
しかし、一審の相当終わりがけにそのネガが出てきたと検察は言いました。
しかし、そのネガの拡大写真の提出は裁判所は命令せず、遂に提出されず終いでした。
そもそも、ネガが連続している、という検察が主張しているネガの途中のネガの一枚だけが紛失する、というのもおかしな話です。
そこで、裁判所の職権で、この出てきたというネガか、拡大写真の提出命令を出して頂きたいと申し入れました。
ついに急所を突いた中田虚偽指紋鑑定
キ−ワ−ドは「指紋には特徴点があり、その特徴点が12点一致すれば比較する指紋は同一と判断出来る、とされている」という言い伝えである。
例え特徴点が二十一あったとして、二十が一致しても残りの一点が一致しなければ同一とはならない。
これは子供でも分かる論理である。
私の場合、指紋の中心部の俗に「センチ虫」と呼ばれている形状が明らかに相違している。
指紋鑑定の専門官なら人目見て違うと知る。
裁判に関して不満を持っている人が意外にかなり多い。
これは、裁判制度に根本的な欠陥があるからと思われる。
まず現場に来ない。
小泉総理大臣が改革を旗印に掲げておられる。
司法制度改革にもメスを入れられるそうですが、一日も早く、実りの多い改革を進めて貰いたいものです。
進歩した司法制度
平成13年7月8日付け 毎日新聞の記事によると、仙台・筋弛緩剤混入点滴事件の仙台地裁は、裁判の長期化を避けるため、9月からは週2回の集中審理を決めたということです。
又、裁判官を一人増員し、この事件を担当する3人の裁判官については可能な限り判決まで移動を避けるということです。
私の場合は月に1度あればいい方で、裁判官もころころ変わった。
殺人事件と罰金10万円の求刑事件とでは対処の仕方に違いがあるのは当然ではありますが、それでも裁判所の姿勢は一歩進歩したと言えます。
再審請求棄却理由
4月17日 第二次再審請求事件の請求棄却の宣告がありました。
予想通りでした。
同一の理由なので法令の方式に違反する、というのであります。
再審請求をするのに、何人かの弁護士さんに打診しましたが、皆断られました。
そこでやむ無く本人訴訟をおこしました。
しかし、本人訴訟には、素人の悲しさ、日曜日も算入して3日以内に即時抗告しなければならなかったのです。
今までの裁判の経験で感じたのですが、棄却決定の場合、送達日が大体木曜日になっていました。
すると金、土、日の三日めの日曜日が〆切り日になるのです。
今回は木曜日に留守をしていましたので金曜日に本局まで取りに行きました。
そこで〆切りは火曜日の午前1時ということになりました。
滑り込みセ−フで即時抗告しました。
自分たちが再審請求を受けて結論を出すのに4ヶ月も費やしているのに、この決定に抗議を申し込むのは土日も含めてたった3日しかない。
民主主義は彼等にとっては埒外であつて、すべからく「官主主義」なのである。
軸足は国民にあるのではない。
以下、私が書いた即時抗告理由を掲載します。
平成13年4月23日 貴庁に提出した即時抗告申立書の理由の補充を致します。
決定では、棄却理由一として、第一次再審請求と理由が同一であり、法令上の方式に違反するから棄却を免れない、としている。
第一次再審請求では、私の訴えを、平成10年3月6日理由が無いとして棄却した。
しかし、今回中田茂雄作成の鑑定書の鑑定結果は虚偽であるという点について明白な証拠が新たに見つかったので再審請求をした訳であります。
刑事訴訟法第435条では、再審請求は有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のためにこれをすることができる、と書かれている。
そして同条第六項では、無罪等を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき、再審を赦す判決をすることができる、と書かれている。
今回の再審請求は正にこれに該当するものであります。
今までに全く気が付かなかった、指紋鑑定が虚偽であることの明らかな証拠が指紋の渦の中心部の相違です。
指紋は万人不同、終生不変と言われています。
渦の中心部が相違しているということは、完全に指紋が合致しているという中田指紋鑑定が虚偽鑑定であり、ひいては調書が書き換えれている事の証拠であり、「公訴事実」は事実として存在していないということです。
成る程中田指紋鑑定が虚偽であることは一審から主張していることで、その意味では同じ理由でありますが、渦の中心部が相違しているということは今回初めて発見したことです。
これは、無罪を認めるべき新たな証拠の発見に該当します。
次に決定では、棄却の理由の第二として、「中原鑑定人の鑑定書に添付されているネガティブのベタ焼き中、四隅の角の形状を異にしていることをもって、非連続的に撮影された写真を連続性を有するものとして細工されているとして、先の再審請求事件とは異なる趣旨の理由を掲げ主張しているが、これが鑑定結果とどう結びつくのかあきらかでないけれども、中原鑑定の不当性を主張していることでは同一の理由に該当する」、と判断している。
ここに「同一の理由」の解釈の問題があります。
私に対する起訴は調書、図面、写真等をでっち上げたものであり、それを支えたのが鑑定であり、事実と相違し、「私は無罪です」、という理由で上訴し、再審請求した訳です。
そういう意味では一貫して同一の理由です。
同一理由では駄目だということになると、無実の者は無実という理由で再審請求しても永遠に救われないことになります。
これは435条の趣旨に反することになります。
「鑑定は虚偽です」という理由では、二度とこの理由では再審請求できないのでしょうか。
最初は、中田鑑定で、特徴点が合致しているとあるが、合致していないという理由で鑑定が虚偽です、と言ったのです。
今度は、指紋の渦の中心部の形状が明らかに違う、という理由で対比された指紋は合致せず、別人のものであり、誰が見ても見れば違いが分る、という明らかな理由で再審請求したのです。
それでも同一の理由だと解釈するのでしょうか。
検察、警察、鑑定人ぐるみの犯罪を糾弾し、不正を正すよりも、「同一の理由」というものの解釈次第で棄却する方が大事なのでしょうか。
それで社会正義が守られたことになるのでしょうか。
ここではっきりさせておきたいが、ネカの非連続性については中原鑑定人を視野に置いている訳ではありません。
ネガが連続していると言っているのは検察側であり(平成3年5月14日 大阪区検察庁宮原副検事 作成による補充論告要旨 20頁 9行目)、これに対して、連続していない、つまり写真はでっち上げられた、これが再審請求をした理由の一つです。
その点、今回の決定は理由について重大な事実の誤認をしています。
写真第1号は、中原鑑定書に添付されていません。
何故なら、一審の最初に写真の拡大写真を検察に要求しましたが、1号写真のネガを紛失した、と言ってこの写真の拡大写真を検察は提出しませんでした。
だから鑑定人にも渡されていなかったのです。
後、検察は、このネガが出てきたと言いました。
是非この写真の拡大写真を開示してもらいたいものです。
写真第5号(中原鑑定書では写真4)は事件と関係のない写真であることは既に指摘してきました。
写真の隅角の形状の違いを指摘したのは、写真の非連続性を明らかにし、一部写真が故意に捏造された、ということを明らかにする為です。
写真の説明ということに関して中原鑑定の不当性を前回まで主張してきましたが、連続性に関しては検察の主張に対してそれは嘘だと言っているのであって、中原鑑定に対するものではありません。
ここを決定は、はき違えています。
主権在民が本当なら国民の利益を第一に頭に置いて審判するべきだと私は思います。
一日も早く真相を明らかにして頂きたい。
以上が即時抗告する理由です。
警察で作成した調書(員面調書)に押してある指紋と、検察で作成した調書(検面書)に押してある指紋と、法廷で採取した私の指紋とが一致するか否かの鑑定をした大阪府警察本部刑事部鑑識課在籍の現職の指紋鑑定官は、鑑定の結果これらの指紋は完全に符合したと鑑定した。
しかし、これが虚偽であることの明白な事実が判明しました。
指紋鑑定の専門家なら真っ先に見るはずの指紋の中心部分の渦の形が同じで無いことが判明したのです。
この指摘は彼等にとって開けられたくないパンドラの箱だったのです。
これを受けて私は第二次再審請求を平成12年12月8日大阪簡易裁判に提出しました。
虚偽鑑定罪は3ヶ月以上10年以下の懲役刑で重罪です。
交通事故を目撃して私が警察に通報したら、駆付けた警察官に、事故を起こした連中が咄嗟に嘘を付いた。
事故の5ヶ月後警察に呼ばれて、見せられた図面は事実と違うものであった。
警察で当初見せられた写真には、はっきりと私の指摘が正しいことが写っていた。
当事者の嘘の証言を警察官は、鵜呑みにし、間違えたまま送検した。
しかし、検察は図面、調書、写真等をでっち上げさせ、起訴した。
何故か。
これは私の推測ですが、小池副検事は送検されてきた証拠写真が事実と符合しないことに気が付いた。
明らかに衝突部位が違う。
つまり、警察は嘘の証言を鵜呑みにした。
これでは彼等の犯したミスが明らかになる。
何とかしなければ。
と、思ったかどうかは定かではないが、当たらずとも言えど遠からずであろう。
調書の指紋鑑定と速度等の鑑定が行われた。
この鑑定が出鱈目なものであった。
特に速度の計算は数学的・物理学的に出鱈目なものであったが裁判官達は最高裁に至るまで理解出来なかった。
割り算すらその意味が理解できていない。
お粗末としか言いようがない。
このような判決をする裁判官達の被害に遭った人は相当いるのではないか。
フランスは篠原に勝って金メダルを得たが、世界環視の中でスポ−ツに於けるフェア−精神という誇りを捨てた。
私のケ−スでは、弁護士、警察官、検察官、裁判官達は、公明正大の精神を捨て去った。
後方で起きた事故を目撃して警察に通報したら、犯人に仕立て上げられて起訴されてしまった。
この事件で思い出すのは1988年に起きた大阪堺の猫ババ事件です。
拾った15万円のお金を届けたら、警察官が、猫ばばした上届けた主婦が猫ばばしたように犯人に仕立て上げた事件です。
善意でした行為が裏目になつたのです。
書き変えられた調書
「せんち虫」が違っていた!
同じか違うかは見れば分る!
裁判権というダムに守られた金城湯地、一部警察吏員の退職後のおいしい仕事のブラックボックスが、遂に開けられた。
事件の発端
後方で事故が起きたのをミラ−で見た私は110番で警察に知らせた。
知らせを受けて駆付けた警察官は簡単に事情を聞いた。
20才前後の夜遊びをしていた事故を起こした連中は、後で分ったことであるが、咄嗟に嘘を付き、警察官はよく調べもせず、それを鵜呑みにした。
現場検証は行われたが、私にはろくに聞かずに行われ、説明していたのは専ら事故を起こした連中だった。
だから走行車線以外に、彼等が何をどのように説明していたのか私にはさっぱり分らなかった。
自分に関係ないことであるからと別に不思議にも思わなかった。
そして事故後5ヶ月経って初めて呼び出しを受け、警察は調書を用意し、事情を本格的に聞く態勢であった。
その時に見せられた図面が私が見た事実と違っていた。
特に、衝突部位が右前になっていたが、事実は左前であり、私はそのことを指摘し、写真を見るように言った。
警察官は写真を見て、初めて間違いに気が付いた。
この間違いは極めて重大で、今回の事件を誘発した元です。
私は当初から衝突部位が右と左では大違いであることを指摘してきました。
しかし、裁判官達には、子供に教えるように説明しなければ分らないのではないかと考えるようになりました。
こういう事です。
二台の車の右側と左側があたった場合は、二台の車は同じ向きになっている。
これに対し、右側と右側、或いは左側と左側とがあたった時は、二台の車は向き合っている。
よけい分らないかも知れないから、実際の私のケ−スで説明しましょう。
警察作成の図面では二台の車は向き合っている。
これに対し、保険会社の図面では同じ方向を向いている。
つまり、衝突形態がまるで違うのです。
そしてこのようなミスは単なる間違いと言って済まされるものではありません。
繰り返しますが、まるで違うのです。
それは、第三車線を走ってきたという、貰い事故した者の言う事に間違いはないと思い込み、あてられた車を第三車線を走行していたとした。
そして、破片のあった位置に車の右角を当て、位置の特定をした。
基本的に、衝突部位の確認を怠ったのです。
これが全ての根源となったミスです。
破片のあった位置に、あてられた車の衝突部位、左前角を合わせれば、このあてられた車は第四車線を走っていた事が分り、貰い事故した者が嘘を付いていたことが分った筈です。
池田巡査部長は現場検証迄していながら、五ヶ月後に私が指摘するまで気が付かなかった。
基本を怠ったのです。
池田巡査部長は、間違ったままの書類を送検した。
しかし、検察は、図面の書き変えと、それに合わせて調書を警察に書き変えさせ、写真も捏造させた。
自らも調書を書き変えて私を起訴した。
言った覚えのない調書、指印した覚えのない調書に押してある指紋は私のものでは無い、と、私は異同識別の為の指紋鑑定を裁判所に申請した。
大阪府警察本部刑事部鑑識課 指紋鑑定官 事務吏員 は、法廷で採取した私の指紋と調書に押してある指紋とは一致している、と鑑定した。
しかし、この指紋鑑定官は、法廷で採取した私の指紋と、検察の命令で調書を書き変えさせられた警察官の指紋とをすり替えていた。
この私の指摘に対し、そんなことは絶対にあり得ないと、検察側は反論した。
しかしやはり図星であった。
異同識別の鑑定の為に法廷で採取した指紋を他の者の指紋と入れ替えるという行為の重大性 が認識されなければならない。
法体系の具現の場が法廷であります。
半ば形骸化しているが、宣誓の儀式も、神聖とされる法廷への敬意の表れとされている。
法廷侮辱罪があるのもこのためです。
法廷で採取した指紋を入れ替えるという行為は、神聖であるべき法廷を欺くということは、日本国、日本国だけではない、あらゆる国家でもそうであるが、国家のよって立つ根本、基盤への許し難い挑戦であります。
国家の否定に繋がる行為です。
検察がこの行為に加担した、加担したと言うより、主導的に命じたということは、関係した検察官に事の重大性の認識が無いだけでない。
国家・国民を欺いたということです。
中田鑑定人が独断でこのような行為をしたとは考えられないが、何の見返りも無しにしたとも思えない。
餌をやった奴がいる。
調書の書き変え等、日常的にしているのであろう。
新聞の報道によると(2000年9月6日付け 毎日新聞)、乗用車にはねられて死亡した中学2年生の男子の両親が、運転していた女性を大阪地検 堺支部が不起訴処分にした問題で、処分決定の資料となる調書に虚偽内容を記載したとして、当時の同支部副検事を虚偽公文書作成罪などで訴える告訴状を大阪高検に提出したという。
告訴状は大阪地検特捜部に回されるという。
真偽の程は知らないが、私の経験からすると虚偽調書の創作は大いにあり得ることだ。
相変わらずやっているのだ。
この事件でも「上」が又悪い虫を起こさなければいいが。
やはり大規模な虫退治が必要だ。
9月8日同紙報道から。
桶川スト−カ−事件の調書改竄事件の判決が7日浦和地裁であり、警察の保身、無責任、国民軽視の見出しが付けられている。
懲役1年6月 執行猶予3年という判決に対し、殺された娘さんの父親は、量刑につい「警察がちゃんとしていたら殺されずに済んだはずで、そんなものでいいのか」と不満を述べられたと言うことです。
当然の思いで、裁判官に事の重大性の認識が欠如していると言わざるを得ない。
殺されたのが自分の子であったとしたら、納得できるのか。
臭い飯を食った者なら知っている、「せんち虫」を私は突いていた。
「せんち虫」とはウジ虫のことです。
指紋の渦の中心部分の形状がウジ虫に似ているからそう呼ばれています。
しかし何か象徴的な言葉ではあります。
何年も前に、大阪地検特捜部に告訴をしに行った時に、検事が、指紋について「よう見破ったな、大したもんや」と私に言った言葉が蘇ってきた。
よう見破ったな、ということは、いつも見破られずにしているということではないか。
「せんち虫」という言葉を知ったのはつい最近であった。
臭い飯を喰ったことのある者なら知っている、ということは、警察官のみならず、検察官も知っていたということだ。
空き巣狙いを特定するのに真っ先に探すのが遺留指紋であろう。
検察は指紋が違うということを知っていたに違いない。
真面目な事務吏員が独断でそんなことをするとは考えられない。
ロシア原子力潜水艦事故救出の不手際に抗議した乗組員の母親に注射した映像は衝撃的であったが、注射した女性が独断でする訳がない。
組織的動き、なんらかの「上からの命令」がなければ絶対に起こり得ないことである。
プ−チン大統領のお父さんが潜水艦の乗組員であり、戦傷を負ったことに思いを致せば彼が見せた悲しげな表情は決してポ−ズではなく、思い入れもひとしおなものがあるでしょう。
プ−チン大統領は責任は自分にあると述べ、これをロシア国全体の問題と捉え、法的意味も含め、適切な処置をとると述べた。
事故の公表、撮影された、注射の瞬間の生々しい映像が英国BBCを中心として世界に放映された、ということも含め、情報開示の動きは旧ソ連時代では起こり得ないことです。
そういう意味では随分開かれたと言えます。
果たして私のケ−スではどうなるであろう。
国の問題として捉えるであろうか。
私の銀行口座の差押請求した奈良地方検察庁検察官検事 岩橋廣明は、私の抗議に対し「上からの命令」だと言った。
「上」とは誰だったんだろう。
「国賠がある」、と岩橋次席検事はいとも簡単に言った。
冗談じゃない。
これにも気の遠くなる手続きが要る。
それよりも口頭で告訴をされたのに何故捜査しない。
調書を取らない。
何の為バッチを付けているのだ。
虚偽鑑定に同意した検察はその代償を払わねばならない。
犯罪に加担した、いや正しくはさせたのだから。
指紋Aは員面調書(警察官作成調書に押されている調書
指紋Bは検面調書(検察官作成調書)に押されている調書
この指紋の画像は、大阪府警察本部刑事部鑑識課 指紋鑑定官 事務吏員 中田茂雄が作成し、裁判所に提出した指紋鑑定書に添付されたものを謄写したものです。
臭い飯を食ったことのある空き巣狙いは、「せんちむし」と呼ばれている、「のびあと」、つまり、「忍びの跡 犯行の痕跡」 指紋の渦の中心を残さないよう細心の注意を払う。
指紋の渦の中心が指紋識別の要になっているのです。
指紋が同じか違うか一番分りやすいのでしょう。
下が「せんちむし 指紋の渦の中心部」です。
中田指紋鑑定人が腐心したのはここから私の目を逸らさすことでした。
これは指紋のの渦の中心部です。
小池副検事は間抜けですね。
調書に押してある指紋はせんち虫が捕まえられないよう二度押ししてありました。
しかし、しかしです。
たった一つですが鮮明な指紋を書き変えた調書に残してしまったのです。
天網恢々疎にして漏らさず、とはこのことでしょう。
ここにたどり着くのに何年も掛かりましたが、専門家、司法当局者なら当然知っていたことですし、知らないとは言えません。
その意味で高検、最高検が自浄作用を発揮せず、裁判所に控訴、上告棄却を申し出たのは、主権が存する国民への重大な反逆行為です。
裁判官もその責任は免れません。
私は様々な方法で目に見える形で訴えました。
同じか否かの判別に専門的知識は要りません。
要は形状が同じか否かを見分ける能力があるかどうかです。
国家反逆罪なるものがあるかどうかは知りませんが、我が国の「官」によるあらゆる意味でのおごりを防止する、主権者に対する「国会議員を含む、公務に関かわる者の主権者に対する特別背任反逆罪」ともいうべき法律の創設が議員立法でされねばなりません。
それと、取り敢えずは裁判官も含めた関係者の国会証人喚問です。
裁判官と雖も、国民への反逆行為に対する聖域は無い、法の不備を補う、悪いことをした者への当然とられねばならない措置です。
田島俊一著、銀河書房刊「科学捜査の旗の下に 法科学事始め」という本に法科学についての紹介がある。
ここに書かれている内容は今日現在でも司法関係者に対する警句として十分通用します。
それほど進歩がないというか、旧態依然としているということです。
同書によれば、著者は大正10年生まれで、昭和18年長岡高工 現新潟大学工学部卒業、同年海軍飛行科予備学生に、昭和25年長野県警鑑識課勤務に採用された。
後、初代長野県警科学捜査研究所長になられている。
昭和18年に高工を出られたとは大したものだ。
格調高い文章と言い、緻密な論理といい、その真摯な心構えといい、尊敬して止まない。
同書4頁から引用します。
〈次々と続く再審無罪事件のすべてがといっていいほど鑑定に問題があったとして、昭和58年警察庁科学警察研究所に「法科学研修所」が併設され、技術職員の再教育が始められた。
『イミダス1988』に宮内千年順天堂大学助教授が、「法科学(Forensic Science)とは、法の重要機能である裁判を公正かつ公平に行うための科学であり、更に社会の安寧と人類の平和を希求する学問である。
防犯、科学捜査、鑑識、法医学活躍分野を総括しより高い理念を掲げて哲学することを目指して誕生した言葉である。
裁判官、検察官、警察官、弁護士など法にたずさわる専門家は当然のことながら、法の下で、自由かつ平等の権利を有する一般市民が、法科学を認識し、深くかかわり合いを保ちながら、より健康的な社会に生きることを主張し努力することが大切である」と我が国に紹介された。〉
このように崇高な理念の下に発足したのに未だにこの有様です。
嘆かわしいと言う他はない。
同書「立ち後れている日本の裁判制度」の項は大変示唆にとんでいます。
177頁から引用します。
〈判事検事や弁護士になる人たちが、インタ−ン制度と似た勉強をする「司法修習制度」がある。
大学法科を終え、最も難関といわれる司法試験に合格してから二年間の実務研修のことである。
その期間のうち、一年余りは全国各地方裁判所に配属され研修を受ける。
この修習生が、毎年一回私たちの研究所へ見学に来るのが例になっていた。
今でも各府県でも同じと思う。
また、その期間中に司法解剖があると、その都度見学にも来る。
昭和六十年七月十七日、「朝日新聞」の「深海流」欄に「世間知らずの裁判」として、わが国では経験の浅い若い裁判官があまりに多いことと「現場を見ない裁判官」についても司法官の不勉強、現場を離れての裁判を厳しく論評し、日本の裁判制度が世界で最も後進的で非民主的かつ独善的、と迄述べていた。
私のケ−スでも検事・判事・弁護士の資質が現在の結果を招来したと言えます。
最初の二つの指紋は、平成三年二月七日付け、大阪警察本部刑事部鑑識課 指紋鑑定官 事務吏員 中田茂雄 作成の指紋鑑定書添付の写真の一部です。
指紋A、指紋B、A1、A2、B1、B2、及び矢印 は私が付したものです。
鑑定書には、AとBの指紋は完全に一致しており、これを客観的に証明するため、相互に共通する特徴点を朱液により指摘し同一の特徴点には同一の数字を付した、とあります。
しかし、A1、B1、A2,B2 と矢印で示した指紋の渦の中心部を見て下さい。
明らかに違っていませんか?
指紋Cは員面調書の押印
指紋Dは員面調書の押印
先ずは調書に押してある指紋鑑定について。
指紋の拡大比較写真は全部で六対出ました。
素人が見ても、指紋CとAは同じ指紋と分ります。
BとDはどうでしよう。
指紋AとCは法廷で採取した私の指紋とされています。
指紋Bは検事が書いた調書に押されている指紋で、私が押したものとされています。
指紋Dは警察官が書いた調書に押されているもので、同じく私のものとされています。
人の顔、体付きは年と共に変わってきます。
赤ちゃんの時と70歳の時ではまるで違います。
しかし指紋は生涯変わらない、と言われています。
しかも、同じ指紋は過去、未来永劫、世界に二つとしてない、と言われています。
人それぞれ、姿形が似ている人もあります。
双子などそっくりで咄嗟に見分けはつきません。
しかしよく見るとどこかが違う、ということを考えれば、指紋が皆違うということは事実かもしれません。
終生不変、万人不同となると、指紋の数は、古今東西、そして未来の人類も含めると、天文学的数字になります。
正に1088 、即ち10の88乗という無量大数の世界です。
指、という僅かな面積に膨大なデ−タがあるなら、よく似た指紋の数も膨大でしょう。
鑑定書によれば、指紋には特有の特徴点がある。
番号1から12で示されている点はその特徴点です。
鑑定書には、一致している特徴点には同一の番号を付し、比較対照となった指紋が同一の指紋であることを証明した、となつています。
ここに二つの嘘があります。
一つは、鑑定の結果、ABCDの指紋は、指紋特有の特徴点12個が完全に符合し、同一人物の指紋であると鑑定人は断定した。
これが嘘であるということ。
もう一つは、把握した特徴点は全部で十二個であり、指紋の異同識別には十二個の特徴点が一致するかどうか調べれば十分である、と鑑定人は
言うが、実は調べた特徴点は総数40個を越えていて、しかも、そのうち20個以上が一致してない。
ABとCDのそれぞれで把握されている特徴点の分布を見ると、その数の総計は明らかに12個越えています。
又、ABの5番の、二本の朱線で示されている特徴点は、CDの指紋の写真には在りません。
同一であるなら当然二本の朱線で示されている特徴点が全ての指紋に無ければなりません。
これらの指紋が同一の指紋だというのは真っ赤な嘘です。
ここで大事なことは、特徴点がある、ということと、一致している、ということは違うということです。
しかも、いくら似ていても、或いは特徴点がいくら一致していても、一ヶ所でも違えば、それはもう他人の指紋だということです。
渦の中心部の形態がこのように違うということは、指紋AとBが同一人の指紋だという鑑定が「虚偽鑑定」であるということです。
でも、AとCは同じものに見えますね。
CとDはどうでしょう。
ACと比べてDはとても不鮮明です。
でも子細に調べた結果、Dの指紋とA、Bの指紋は同一人、即ち調書を書いた警察官のものだと分りました。
そして、Bの指紋は、調書を書いた副検事の指紋だと分りました。
警察官も検事も、「調書を勝手に書き変えたのは自分です」、という意味で認めの指紋を押したのでは勿論ありません。
調書に書かれていることに間違いがありません、と私が認めたと思わせる為に、私が押したかのごとく、指印したのです。
あろうことか大阪府警の指紋鑑定官は、法廷で採取した私の指紋を、員面調書を書き変えた司法警察員巡査の指紋と入れ替えました。
私が指印した検面調書は、検察官事務取扱副検事が口述し、当時25才位の検察事務官が書き取りしました。
この事務官は若いから、スリップ痕の「痕」という字が書けませんでした。
しかし、調書に書かれている「痕」という字は一筆書きの書き慣れた字でした。
小池副検事がこの検面調書を書き変えた証拠の一つです。
すると、指紋鑑定官は、検察官の指紋と警察官の指紋を照合したことになるのです。
ということは、少なくとも員面調書に押してある指紋と、私の指紋と入れ替えた指紋とは当然一致することになります。
後は検面調書の指紋と一致していると誤魔化せばいいのです。
そしてこれらの調書の指紋と入れ替えた指紋が一致していると鑑定したのです。
最高裁でこれらの指紋が結果として私のものとして確定しました。
ここに至って、私は三つの指紋を持つ男になったのです。
一日も早く普通の男に戻して貰いたいものです。
調書のコピ−を見たとき、言ってもいないことが書いてあったし、押してもいない契印が押してあったし、第一、調書欄外の加・削何字という箇所に押したはずの指印が押してなかったのです。
小池副検事がここに指印し忘れたのは迂闊でしたが、裁判官が気付かなかったのが彼にとって幸いしました。
ここに押さなければ何字でも付け加えたり、削ったりして書き変えが出来ます。
訂正の為に押してある指紋が私のものでないことは直ぐに分った。
検面調書に押してある指紋の殆どは誤魔化すために二度押ししていた。
しかし、一つだけ二度押ししていない指紋があった。
それが上の指紋Bです。
これは検事にとって命取りになると最初に私は直感したが、その立証はすんなりといかなかった。
詳しくは第九章、第十章を見て下さい。
後ろで事故を起こした16才から25才までの若い男女は、仕事の後、大阪ミナミの盛り場で夜通し遊んでの朝帰りの途中であった(民間調査機関の面接聴取記録より)。
無職やホストやホステスや元バ−テンといった連中です。
現場検証の時に警察官が、「後ろの車はここから電柱に突っ込んだや」と第二車線から歩道の端に立っていた電柱に向かって付いていたスリップ痕を私に指し示したのを思い出し、事故の明くる朝早くそのスリップ痕の写真を撮りに行ったが清掃されたのか、うっすらとしか残っていなかった。
しかしメモに計測はしておいた。
電柱に向かって約30度の角度でスリップ痕は付いていた。
そして天王寺署に、第一車線を走っていたというのは嘘じゃ無いか、と言いに行った。
しかし池田巡査部長は、私の抗議を聞いた途端身を震わせ、「警察はちゃんと調べている!」、というようなことを言って私を怒鳴りつけた。
この人は聞く耳を持たない、と思い、文章にして提出した。
しかし、5ヶ月経ってもなしのつぶてであった。
私の言っていることが理解されたのだろうと思っていた。
ある日突然呼び出しがあった。
「只今お示しの図面は、事故後現場で説明した時の事をそのまま書いてありますので、この図面で説明します」と書いて、警察官は図面を私に見せた。
図面を見た途端、「これは事実と違いますよ、走行車線も違うし、第一この車の破損個所が右前になっていますが、事実は左前です。
写真を見て貰えれば分ります。」と私は言った。
警察官はキョトンとして写真を探し、「ほんまやな」と言いました。
右と左では大違いです。
警察官は「間違いは誰にでもある!破片のあった場所から書いたんや!」とえらそうに言った。
予想外の出来事に、警察官は、もはや予定通りの調書の作成は出来なくなり、その日は雑談をしただけで帰りました。
その後しばらく何事もなかったが、突然免停の通知が来ました。
驚いた私は直ぐに電話で問い合わせたところ、全く事実と違うことで行政処分がされることを知りました。
当然これには抗議に行きました。
結論的に言えば処分は受けず仕舞いでした。
その後検察からの呼び出しがあり、「事故のことはよろしい。左折の仕方だけお聞きします」と副検事は私に言いました。
私は「普通に曲がりました。」と答えました。
彼は又「白い車と赤い車がどうあたったか図で書けますか」、と聞きました。
「正確には死角になった部分がありますが、」と言って、白い車の右前角と赤い車の左前角があたっている図を書きました。
「正確にはこうですよ」と言って、彼は白い車の右前角少し後ろ寄りと、赤い車の左前角があたっている図を書きました。
彼は正確に衝突部位を書いていた事を後で知りました。
彼は事故車の写真で、事故の模様を正確に把握していたのです。
ところが、事故より1年3ヶ月後私は業務上過失傷害罪で起訴されたのです。
しかも、弁護士を付けねばならない事件として。
本来弁護士を付けなければならないのはもっと大きな事故の場合です。
弁護士を付けなければならないことにすれば降りるだろうとでも考えたのでしょうか。
次におかしいのは速度の鑑定です。
この速度の鑑定は検察が要求しました。
後で分ったことですが、これは検察がよく使う切り札、常套手段でした。
鑑定結果は検察に有利にしか出ず、物理、数学の分らない裁判官は、鑑定の是非を判断する能力が無く、無批判に鑑定結果を受け入れることが検察には分っているからです。
この式は、法科学調査研究協会 事務局長 元 大阪府警察 科学捜査研究所 総括研究員(物理担当)が、速度の鑑定に使った計算式の一つです。
この式を取り上げたのは、鑑定式にはニュ−トンの法則に似て非なる式が如何にもらしく使われていましたが、鑑定に使われている計算式が出鱈目であることが、裁判官に一番分りやすい式と思ったからです。
上の V1 は 秒速6.71m とされています。
これをcos38で割って、V1’は 秒速8.52m と算出されています。
何故そうなるかの根拠として、cos38=0.788 であり、1.71÷0.788≒8.52 となるからだというのが式(3)です。
これが如何に出鱈目な式であるかを知るには式(3)を移項すればいいでしょう。
そうすると、cos38=V1 ÷V1’となり、cos38 は、V1 と V1’との比率、割合という事になります。
三角関数とは、直角三角形に於いて、辺と辺との長さの比率の割合をいうものです。
しかし、上の式は、秒速と秒速との速さの比率は三角関数で表せる、というのです。
直角三角形に於いて、角度が同じであれば、即ち直角三角形の大きさに関わらず相似形であれば、或る辺と他の辺との「長さ」の比率は変わらない、というのが三角関数です。
秒速は時間tが与えられなければ「距離」、即ち「長さ」は出できません。
秒速は長さではありません。
勿論重さでもありません。
長さとは何ミリとか何センチとか何キロメ−トルとかいうものです。
「秒速6.71m」と「6.71m」とは違います。
「秒速8.52m」と「8.52m」とは違います。
秒速であれ、分速であれ、時速であれ、「速さ」で三角形は書けません。
でも、書いた人が、れっきとした裁判官が書いたのです。
これは法廷で或る裁判官が、「こういう考え方もあるのではないですか」と、裁判所の便箋にメモ書きして私に渡して見せたものです。
30.7, 24.2 というのは、時速30.7キロメ-トル、時速24.2キロメ-トルという意味で書かれた数字です。
実際に時速で三角形を書いたものをこの目で見たのは初めてですが、三角関数を速さの比率だとして計算をした人や、又、このような計算を、工学と専門的知識に基づいた信憑性の高いものだと評価した人がいることを知ったのも初めてです。
弁護士も「三角関数」となるとさっぱりだとこの時知りました。
もう一つおかしな計算をこの鑑定人はしています。
cos38=0.788 だから、と、秒速の絶対値である6.71を0.788で割って、出てきた数字にm/sという単位を付けて、秒速8.52mとしていることです。
これが出来るなら、何でも来いです。
sin30゜は0.5であるから、二両掛けるsin30゜は一両ですぞ、皆さん!
世界は無理としても、少なくとも日本の数学の教科書は書き変えなきゃならんのでは無いか等と考え出すと、わたしゃ夜も寝られません。
私がル−ムミラ−で見たのは白い車がファ−ッとちかづき左に流れ、中央分離帯の傍を走ってきた赤い車にぶつかったというものです。
一審で、検察は思惑通り有罪を得、最高裁も検察を支持し、有罪が確定した。 こんな無体が許される訳がありません。 chapter2 第二章 お言葉ですが大阪高等検察庁 検察官検事 藤村輝子殿・・・
現場検証をした巡査部長は確認を怠ったため、事実は、右前角と左前角があたっているのに、向かい合って右と右があたっている図面を書いた。
地検の検察官は現場が片側四車線なのに三車線だと調書に書いた。
高検の検察官は現場三叉路には信号が無いのに相手側の信号は青だと論告書に書いた。 そして最高裁判所の裁判官は全員一致で私の言っている事はすべて事実誤認だと判決文で書いた。
図面を書き変えたから、保険会社の図面と当然相違している。
保険金を支払うかどうかは保険会社には大問題であり、保険会社が警察に真っ先に事情を聞きに行くのは当然のことであり、警察の図面と保健会社の図面が大きく違うことは起こりえない。
検察側の証人は、検察官が何度も念を押して聞いたが、停止したのは写真に写っている位置だと、検察の意図に反する証言をした。
秒速をcos38゜で割って秒速を算出するという手品をやってのけた中原鑑定人。
今まで見破られたことが無いと言った。
法廷で採取した私の指紋を調書を書いた警察官のものとすり替えた。 しかしこの警察官の指には特徴があった。 0-10 第十章 指紋鑑定のトリック
0-12 第十二章 明日への提言 子供たちのより良き未来のために
道を極める、という言い方がある。
柔道・剣道等の武術や書道というものがある。
何れも訓練や練習を重ねることによって上達が出来る。
切磋琢磨ってやつだ。
でわ、「司法道」てなものがあってもいいのではないか。
常にこれでいいのか、改良の余地はないかを検証し、向上を図る。
完璧な制度はなかなか作れない。
しかしより良きものを作る為のたゆまぬ努力は必要不可欠である。
例えば国会の二院制についてであるが、参議院は第二衆議院化している。
この国のありとあらゆる事について何か国民に異議があるとして、裁判には馴染ま ないこと訴えることの出来ない事でも受付る審査機関として参議院に代わって「審 査院」とでも言うものを作って訴えを審査し、出た結果を実行させる。
審査員は政党・政治に関わりのない人で構成される。
必要に応じて一般人や専門家に参加して貰う。
そして実効度を検証し、実現させる権限も有する。
訴えが無くても、遺漏な事象が無いか常にチェックしていなければならない、とい うのはどうだろうか。
追補 その1 時効について
私は法学部出身ではありませんが、法学を取り、我妻栄の「法学概論」は読みました。その頃から時効についてある種の疑問を持っていました。
それは、罪を追求する警察、検察、裁判所にとっての都合で、犯罪の被害者やその家族、遺族等の関係者にっては時間が経ったからと言って、忘れることのない、消されることのない事です。
その意味では時効等存在しません。
私の場合、真実が明らかにされ、無罪が確定するまで不法状態が継続している事になる。つまり確定した時点から時効が進行すると考えられる。
現時点では不法状態が継続していることになる。
その2 裁判員制度についての提言
虚偽鑑定を制度的に防止する為、裁判員の数名は数学・物理・化学・科学・医学・法 律の分野の専門家を加えることにすれば、この度のような似非鑑定をかなり防止出来る のではないだろうか。
追補 その3 裁判制度の中でも一番愚かしい制度
それは最高裁裁判官の訴追投票制度です。
その人となりを知る人は一体何人居るであろうか。
そもそも裁判を経験した人はどれ位おられるか。
無理無駄の典型ではないか。
追補 その4 これから・・・冥土への旅の終盤に近づきつつある今、なすべき事 tw 1