いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは、重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為であり、「どの子にも、どの学級にも起こり得る」ことである。また、誰もが加害者にも被害者にもなり得ることを踏まえ、学校・家庭・地域が一体となり、継続して未然防止・早期発見・早期対応に取り組むことが重要である。

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

このことから、いじめ問題への取組にあたっては、全ての教職員が、いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為であるとの認識にたち、学校長のリーダーシップのもと学校全体で組織的な取組を進める必要がある。

本校では、学校教育全体を通して、児童一人一人に「いじめを決して行わない」、「いじめを決して許さない」という認識と、そのことを実践できる資質を養い、「いじめのない学校土壌」づくりを目指す。

そのために、すべての教職員自らが、いじめを決して許さないという決意のもと、いじめ問題への理解を深め、常に対応力を向上させるよう研鑽するとともに、全教職員が組織的に取組を進めることにより、学校生活の中で、児童等が明るく生き生きと活動できる環境づくりに努める。

斑鳩小学校は、いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)13条の規定及び斑鳩町・国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を策定するものである。

1 いじめの問題に関する基本的な考え方

  いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為である。しかし、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」ことから、学校・家庭・地域が一体となり、常に連携を図りながら継続的な取組を行うことが必要である。

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立って行う必要があり、いじめの認知は、特定の教職員のみで行うことなく、「いじめ防止対策委員会」で協議して行う。

(1) いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。      

「いじめ防止対策推進法 第2条」より

(2) いじめの認識     

       ○ いじめは決して許されることのない重大な人権侵害である。

     ○  いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。

いじめの加害児童・被害児童は入れ替わることが起こり得るものである。加害者や被害者になりそうな児童を特定して対応しようとするのではなく、常に児童全員に注意を注ぐとともに、全員を対象とした取組を行う。

○  「些細な事」と判断せず、いじめを見逃さない。

○ 校外で起こるいじめもあることから、日ごろから家庭・地域・関係機関等と密

接に連携した取組を行う。

     ○   暴力をふるう、金品を盗む、たかる、誹謗中傷等の行為は犯罪である。

 (3)いじめの態様

   @冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

〈脅迫、名誉棄損、侮辱〉

A仲間はずし、集団による無視をされる。                            〈暴行〉

Bわざとぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

〈暴行、傷害〉

C金品をたかられる。                                     〈恐喝〉

D金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

〈窃盗、器物破損〉

E嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

〈強要、強制猥褻〉

Fインターネット掲示板、SNS等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

〈名誉棄損、侮辱〉

 

2 いじめ防止のための体制                          

 (1) いじめの防止等のための組織〈22条〉

     学校におけるいじめ防止、いじめの早期発見及びいじめの対処等に関する措置を実

効的に行うため、管理職及び複数の教員等からなる「いじめ防止対策委員会」を定め

る。  

 

(2) いじめ防止等に係る年間計画 【別紙参照】

   いじめの未然防止・早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要があることから、いじめ防止等に係る年間計画を別に定める。

   年間計画の作成にあたっては、児童等への指導・職員研修・保護者や関係機関との連携等に留意する。

 

3 いじめの問題への取組                             

 (1) 未然防止

いじめ問題では、「いじめが起こらない学校づくり」を基盤に未然防止に取り組むことが重要である。未然防止の基本は、好ましい人間関係を築き、確かな学力と豊かな心を育て、規律ある態度で授業や行事に活動する学校づくりを進めていくことである。

そのためにも教育活動全体で全ての児童が活躍できる場面を作り出さなければならない。「居場所づくり」や「絆づくり」をキーワードに学校・学級づくりを進め、全ての児童に集団の一員としての自覚や自信を育て、互いを認め合える人間関係・学校土壌を作らなければならない。

                          

(2) 早期発見

 いじめは、早期発見が早期解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員が児童との信頼関係を構築することに努めることが大切である。

 いじめは、教職員が気づきにくいところで多く起きており、潜在化しやすい。児童の些細な言動から小さな変化を敏感に察知し、表情の裏にある心の叫びを感じ取れる感性を高め、いじめを見逃さない力を向上させることが求められる。

 そのために、教職員は自覚と責任をもって、児童が示すサインを見逃さないようにアンテナを高く保ち、問題の早期発見に努めなければならない。

                 

(3) 早期対応    

   いじめ(予兆も含め)の発見・通報があった場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに組織的対応を行う。そして被害児童の苦痛を取り除くことを最優先に、徹底して守り通すという姿勢で対処するとともに、加害児童に対しては教育的配慮のもと毅然とした態度で指導を行う。

   ただし、形式的に謝罪や責任を問うことのみに重点を置かず、児童の人間性の成長に主眼を置いた指導を行う。また、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携して対応にあたる。いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、教育委員会の指導の下、警察署と相談する。

  

(4) 再発防止

   いじめは再発しやすいことから、早々に解決したと判断せず継続的に指導を行う。

  

   

4 重大事態への対応                           

  生徒等の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合は、速やかに県教育委員会に報告を行うとともに、いじめ対策委員会により早急に調査を行い、事態の解決に当たる。

   なお、事態によっては、町及び県教育委員会が重大事態調査のために設置する組織に

協力し、事態の速やかな解決に向け対応をする。

 

5 その他

  開かれた学校となるよう、いじめ防止等についても本方針をはじめ、積極的に情報発

信するとともに、家庭や地域等からの意見を聴取することに留意する。また、いじめ防

止等に実効性の高い取組を実施する必要から、本方針が効果的に機能しているかについ

て、いじめ防止対策委員会において点検し、必要に応じて見直しを行う。