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クーリングオフについて

 [特定商取引法・平成16年法改正]

 

 しつこい電話勧誘や巧みな訪問勧誘を断りきれずに、不要な品物を買ってしまったり、市場価格より高い値段で契約をしてしまったり…

そんな場合、消費者を保護する目的で取引を取り消すことのできる制度がクーリングオフです。

 

      どんな契約をクーリングオフで取り消しできますか?

 特定商取引法で定められているクーリングオフできる取引は次の5種類です。それぞれ定められた要件が書かれた契約書面を受け取ってから一定の期間内であれば無条件で契約の取り消しができます。

ただし、購入者が消費者でなければなりません。転売して利益を得るための取引や会社が行なう取引には適用されませんので事業主さんは注意が必要です。少し前に話題になりました「節電器・省電器商法」はクーリングオフをはじめとする消費者保護の規定が適用されず。解決が難航してしましました。

 

1.       訪問販売(8日間)

家を訪問してくるセールス以外に次のような行為も含みます

    キャッチセールス

路上アンケートなどで声をかけ、無料のサービスなどの名目で、店に呼び込んで商品を購入させる。

    アポイントメントセールス

電話で「抽選に当たった」、「アンケートに答えてほしい」など呼び出しをかけ、雑談などの後、会員権その他の商品を購入させる。

    SF商法

安売りの会場と称して大勢の人を集め、粗品や激安商品などで人々の熱気を高め、雰囲気が盛り上がったところで、高額の商品を買わせる。

 

        3000円以下の商品・サービスは取り消せません。

        指定された商品・サービス以外は取り消せません。 [特商法 指定品目一覧]

 

2.       電話勧誘販売(8日間)

セールスマンが電話をかけ、勧誘をおこない、契約を結ぶものです。

また、ビラやパンフレットの配布により消費者に電話をかけさせ勧誘する場合も含まれます。

「○○の資格を取りませんか?」という資格商法が一般的です。

 

        3000円以下の商品・サービスは取り消せません。

        指定された商品・サービス以外は取り消せません。 [特商法 指定品目一覧]

 

3.       連鎖販売取引〜マルチ商法(20日間)

親会員から商品を買い、それを販売すること、またさらにそれを転売する孫会員を入会させることを条件に報奨金が与えられるシステムの販売組織に加わるようにという勧誘です。

携帯電話、インターネットの普及に乗じて被害が広がっていますご注意ください。

 

4.       特定継続的役務提供(8日間)

生活の向上のために受けるサービスで、性質上その効果が不確定なもののうち、次の業種に限ってクーリングオフや中途解約が認められています。

    エステティック

    語学学習

    家庭教師など(中学以上の受験に備えるもの)

    学習塾(中学以上の受験に備えるもの)

    パソコン教室(平成16年1月1日以降の契約について)

    結婚相手の紹介(平成16年1月1日以降の契約について)

 

5.       業務提供誘引販売〜内職・モニタ商法(20日間)

業者が提供・紹介する仕事をすれば、収入が得られるという利益に目を向けさせ、そのための商品を買わせる。または通信講座を受けさせるものです。

「SOHOビジネスを始めませんか?」、「パソコンを使った仕事を紹介します」という名目で、パソコンソフトの購入やパソコン講座の受講を勧める例が一般的です。

 

角丸四角形: ※	この他にも、クーリングオフが認められている契約があります。

※	契約時に受け取った契約書・パンフレット・販売員の名刺などは証拠としてしっかり保管しておきましょう。

※	カタログやインターネットによる通信販売には、法律によるクーリングオフの制度はありません。ご注意ください。

※	クーリングオフの連絡は書面で行いましょう。証拠として残るように内容証明郵便を利用するのが良いでしょう。

※	クーリングオフの適用外でも、消費者に不利な説明が行われずになされた勧誘や、はっきりした拒否表示を無視して強引に行われた勧誘による契約などは、消費者契約法に基づいて取り消すことができます。あきらめずに専門家に相談しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

      取り消したい契約について、ローンを組んでいる場合はどうなりますか?

 割賦販売法では、割賦購入あっせん取引の場合、販売業者に対して、詐欺やクーリングオフなどの契約解除となる事由がある場合、それを根拠にして、信販会社からの支払請求を拒絶できると規定されています。この規定を利用して、早いうちにローン支払を停止しましょう。

@    指定された商品の購入でなければこの規定の適用はできません。(クーリングオフでの特商法での指定品目とは別ですので注意!)[割賦販売法 指定品目一覧]

A    4万円(リボ払いの場合3万8千円)以上の取引である必要があります。

B    支払い期間が2ヶ月以上かつ、支払回数が3回以上である必要があります。

C    購入者が消費者でなければなりません。転売して利益を得るための取引や会社が行なう取引には適用されません。

D    支払い拒絶の通知は、書面で行なう必要があります。

 

※割賦購入あっせん取引=消費者が販売業者から商品を購入する場合に、信販会社が消費者に代わって販売業者に商品代金を一括して支払い、その後消費者から商品代金に手数料を加算した額を分割して受領する取引

 

 

平成16年5月交付の法律改正により悪徳業者に対して下記の点を含む規制強化が行なわれることになりました。この法改正は、平成16年11月11日から施行されます。

(詳細についてはこちらをご覧ください。→経済産業省HP・特定商取引法沿革

 

● 悪質な勧誘に対する規制強化

      訪問販売等をする際には、まず勧誘の前に、販売などの契約締結目的の訪問であることを明示することを義務付ける。

      販売目的であることを隠して公衆の目の届かないところに誘い込んで勧誘することを禁止する。

      消費者に、製品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を罰則(6ヶ月以下の懲役又は、100万円以下の罰金、併科可)の対象とする。

 

● 悪質な勧誘による契約の解除・取り消しに関するルールの整備

      虚偽の告知や重要事項の不告知など違法な勧誘があり、消費者が誤認して訪問販売等の契約を行なった場合には、消費者が契約を取り消せるようにする。

       事業者が嘘を言うまたは、威迫をすることにより、クーリングオフの行使を妨害した場合には、改めてクーリングオフによる契約の解除が可能であることを記した書面を業者が交付してから一定期間が経過するまでの間、クーリングオフできるようにする。

       連鎖販売取引において、組織に入会して1年以内のものが退会する場合には、引き渡されて90日以内の商品について、返品を行い、適正な額の返金を受けられるようにする。

 

クーリングオフ、契約の取り消しに関するご相談は行政書士まで!>

 

 

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