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ソフト開発支援室案内

 

ソフトウェア開発支援業務

 

 一部上場の電機メーカーで十数年、機器組み込みソフトの開発に携わってきた経験を元に、皆さんの会社でのソフト開発管理、開発委託の支援をいたします。

目に見えないがために理解が難しいソフト開発にまつわる様々な心配をすっきりさせましょう

 

ソフトウェア制作を発注するとき

適正に納期・費用を見積もってもらい、要求したとおりのプログラムを作ってもらうためには、要求仕様の提示や開発期間中のフォロー、納入されたソフトの評価など、発注側で押さえておくべきポイントがあります。

 

ソフトウェア制作を受注するとき

 着手時に仕事のボリュームが把握できない。完成を目前にして仕様追加で悩まされる。予想外に手間がかかっても、費用の追加は言いにくい…。そのようなトラブルの大半は、受注時のコミュニケーション不足に原因があります。

 きめ細やかな事前打ち合わせと、しっかりした内容の委託契約締結でトラブルを防ぐことで、本当にお客様に喜んでいただける開発ができます。

 

 

ソフトウェア開発と著作権

  

●プログラムは著作権で保護されます。

プログラムは、著作権法に基づきプログラムの著作物として保護されます。創作性のあるソースリストや実行ファイルを無断で流用、複製などすることは著作権の侵害となります。

しかし、著作権で保護されるのはプログラムのソースリストなどの表現自体です。そこに表現されている内容(機能やアルゴリズム)は保護の対象となりません。それらのアイデアを利用して、違った表現のプログラムを作った場合は著作物の複製とはなりません。プログラムの中で使われている、優れたアイデアを保護するためには、特許出願など他の手段と組み合わせることも必要です。

 

●開発したプログラムは誰のものですか?

 プログラム開発を他社から依頼され、依頼に基づいて完成品を納めた場合、その著作権は誰のものでしょうか?原則としてそれはプログラムを作成した開発者(会社の場合は法人)のものです。契約の内容によって、それが依頼者に譲渡されるようになっていることもありますが、その取決めがあいまいな契約も時に見受けられます。

 著作権者はそのプログラムを複製・頒布すること、また流用することなどを含め大きな権利を持っています。その権利をどのように行使するのかをよく考慮して、開発委託契約やライセンス契約などの中で明確にしておくとトラブルを防止することができます。

 

●プログラムの権利移転の登録制度について

 プログラムの著作権は他の財産と同様に、創作者から他のものに譲渡することができます。しかし、プログラムは物理的にはいくらでもコピーすることができますので、別の人にも権利を売ってしまう二重譲渡が発生する危険があります。このような危険を防止するためプログラムの著作権登録制度があります。この制度を使って権利移転を行なった証拠を残しておくなら、誤って権利の譲渡を受けた者に対して、正当な権利を主張しやすくなります。

 

●フリーソフトウェア・コピーレフトの考え方について

 プログラムについては伝統的に、他人の作ったプログラムを下敷きにしてより良いプログラムを作っていき、完成度を高めていくという開発手法がとられてきました。

 そのため、開発したプログラムはすべて公開し、流用可とするフリーソフトウェアやコピーレフトという考えがあります。これらは著作権を否定するものではなく、著作権を不特定多数の開発者で共有するという考え方です。


 

フリーソフトウェア:著作権者によってソースリストを含むプログラムが公開されて

おり、改変を含むすべての利用形態において制限なく利用できる

ソフトウェア

コピーレフト   :フリーソフトのうち、利用者に与えられた自由な権利を取り消す

ことができないもの。逆に利用者が、コピーレフトのものを再配布

したり、改変を加えたものを配布したりする場合には、そのプログ

ラムもコピーレフトを適用しなければならないという制約がある。

 

 


<ソフト開発コンサルタントとして、プログラムの著作権の保護や活用および開発委託契約に関するサポートを行なっております>
<ご相談をお寄せ下さい>



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