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NPO法人について

 

 ボランティアを行なう団体がより活動を行ない易くし、社会の中で大きな役割を果たしていくよう促す目的で、NPO法人の設立が認められるようになりました。法人格を有することにより、より大きく活動を拡げ、社会に貢献することができます。

 

   NPO法人とは何ですか?

特定非営利活動法人の略称です。平成1012月に「特定非営利活動促進法」(NPO法)が施行され、この法律に基づいて設立が認められるようになった法人の種類です。行政とは別の立場で、民間の自発的な活動が期待されています。

 

ボランティア活動の活発化を促進する目的で、特定の目的のために活動を行なう団体が所轄庁から認証を受けて法人として活動できます。所轄庁はその法人の活動範囲が1つの都道府県内であれば都道府県知事、複数にまたがる場合は内閣総理大臣です。

 

10名以上の社員(会員)がいること、役員として3名以上の理事と1名以上の監事を置くことが求められます。

 

NPO法人の活動は、下の囲みにある17項目の範囲内で、不特定多数の利益のために寄与することと定められています。政治活動や宗教活動を主目的とすることはできません。

 

 

角丸四角形: 特定非営利活動一覧 (法2条の別表)
1.	保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.	社会教育の増進を図る活動
3.	まちづくりの推進を図る活動
4.	学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.	環境の保全を図る活動
6.	災害救援活動
7.	地域安全活動
8.	人権の擁護又は平和の促進を図る活動
9.	国際協力の活動
10.	男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.	子どもの健全育成を図る活動
12.	情報化社会の発展を図る活動
13.	科学技術の振興を図る活動
14.	経済活動の活性化を図る活動
15.	職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.	消費者の保護を図る活動
17.	前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    NPO法人を設立するどんなメリットがありますか?

1.資産管理面でのメリット

ボランティア活動は、任意団体(個人の集まり)であっても自由に行なうことができます。しかし、その場合は団体の資産(金銭、設備、不動産)を代表者の所有として管理しなければなりません。そのため、管理を任された代表者に多くの負担をかけたり、個人の財産との区別があいまいになったり不都合が生じることになります。

NPO法人にすると、法人名義で資産を所有することができます。そのため、特定の個人に負担をかけずに、公明正大に資産を管理することができます。

 

2.活動の継続性に関するメリット

任意団体での活動では、代表者に不都合が生じて交代することになった場合などに、資産の引継ぎのために多くの手間がかかることになります。そのような障害のため活動を休止してしまうケースもあります。

NPO法人であれば、人の入れ替わりにかかわりなく、長く安定した活動を行なうことができます。

 

3.社会の信用を得るメリット

 所轄庁の認証を受けて設立され、活動目的や内容を公にしているという点で、社会からの信用を得やすいということができます。活動資金の寄付を受けること、会員を広く集めることなどがより行ない易くなります。

 

4.各種の助成を活用できるメリット

 政府や企業、財団がボランティア支援の目的で行なっている助成金を活用して、個人で行なうより大きな活動を行なう道が開けます。

 

 

    非営利活動とはどういう意味ですか?

NPO法人は、無償でボランティアをしなければならないという意味ではありません。活動の目的に応じた収益事業を行なうことができますし、そのために働いた従業員や役員に報酬を支払うこともできます。

ただし、一般の会社のようにその利益を社員(出資者)に分配することはできません。事業で得た利益は、次の活動資金として用いることが求められています。このように利益分配しないという意味で「非営利」なのです。

 

 

 

<NPO法人設立、運営に関するご相談は行政書士まで!>

 

 

 

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