告訴・告発について
犯罪による被害を受けた場合、民事裁判で賠償金をお求めるのと別に、法律に基づき犯人を処罰してほしいとい う場合があります。
そんな場合、犯罪の存在を明らかにし、ふさわしい処罰を求めるために行うのが、告訴や告発です。
● 告訴と告発の違いは何でしょうか?
原則として被害者自身が申し立てるのが告訴で、第三者が行うのが告発です。どちらも警察・検察の捜査を始めるきっかけとなるものです。(親告罪の場合は、告訴が必要になります)
● 告訴が行われなければ犯罪が認められない場合があります。
親告罪と呼ばれるものです。この場合被害者の訴えがなければ、犯罪者を処罰することができません。
以下の3つの理由のために親告罪の制度が設けられています。
1.被害者の名誉・信用・秘密の保護のため 〜秘密漏示罪・名誉毀損罪・著作権侵害罪など
2.損害が軽微で見過ごすことができる場合があるため 〜過失傷害罪・器物損壊罪など
3.法が家庭内に立ち入らないため 〜親族内の横領罪・詐欺罪など
● 告訴状・告発状はどこに提出しますか?
警察署の司法警察員(巡査部長以上の階級の警官)または検察局の検察官に提出する必要があります。犯罪が行われた場所を管轄する警察書へ行うのが一般的です。告訴・告発が行われると、警察・検察が協力して犯罪捜査が行われます。
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告訴状・告発状の形式に決まりはありますか?
形式に特に決まりはありませんが、どんな行為について処罰を求めているのかを明らかに示す必要があります。きっちりした文章で処罰を訴え、確かな証拠が添えられているなら、警察の捜査の意欲を高めることになるでしょう。さらに裁判の場で有効な証拠として使われるためには、作成年月日の記入・作成者の署名捺印・訂正方法など決められた形式にのっとっていなければなりません。
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