遺言・相続について

 

 人が亡くなったとき、残された財産や権利をどのように遺された者が引き継ぐのか。これを決めるのが相続です。亡くなられた方の思いや希望を叶える形で受け継ぐことが一番良いことでしょう。

 

    遺言書を書くとなぜ良いのでしょうか

 亡くなられた方の遺志を確認する一番確実な方法が遺言書です。遺言があればその内容にしたがって相続が行われることになります。

遺言がありませんと、相続人すべてが話しあって合意したうえでないと相続が行えないという面倒な状況になります。相続人が複数の場合、それぞれの考えを調整するのは大変な場合があり、相続が争いの種になってしまう危険もあります。

 

    有効な遺言書を作るためには何が必要ですか?

 満15歳以上の方であれば、誰でも有効に遺言ができます。しかし、その書式には決まりがあり、それに従わない遺言書は無効になります。

信頼性の高いのは公正証書遺言にすることですが、手軽に自分で有効な遺言を行なうために、自筆証書遺言を作成することができます。下記のポイントを守っていればOKです。

@    本人の肉筆で書くこと(ワープロ、代筆はダメ)

A    作成した日付、本人の署名捺印があること(本人を特定するために、住所や生年月日などあればなお良い)

B    訂正・変更がある場合、定められた方式でなされていること

    変更箇所に捺印する

    文末または欄外に変更の場所・変更を行ったことを記し。署名を行なう

C    共同遺言は禁止されています。夫婦や親子が同一の書面で遺言をすることはできません

 

 

    遺産分割協議が必要な場合

 亡くなられた方が遺言書を書いておられない場合や、遺言の指示が大まかで、各人の取り分が決定できない場合などに、遺産分割協議を行なうことになります。まず戸籍や除籍をさかのぼって相続人を特定することから始めます。その後、相続人全員が協議した事項を書面にし、全員の署名捺印(実印)を行って遺産分割が相続人全員の合意に基づき確定したことの証拠とします。

 

    相続手続きはお早めに

相続税が非課税で申告不要な場合などに、遺産分割を行なわず、そのまま何年も経ってしまうことがあります。

相続開始直後にはこちらの提案に協力的であっても、あとから遺産分割協議を行なおうとすると、立場が代わったり、結婚や出産で状況が変わったりするなどして協力が得られなくなる可能性もあります。また、関係者が増えて、手続きが面倒になることもあります。

とくに遺産の中に不動産がある場合など、登記には必ず遺言書か遺産分割協議書が必要ですので、早めに手続きをしてしまいましょう。

 

 

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