不正競争防止法について
知的財産権を保護する法律のひとつに、不正競争防止法が挙げられます。
この法律では公正な自由競争を促進するために、不正な行為が規制されています。
● 不正競争行為とはどんな行為ですか?
この法律で不正競争としてあげられているのは以下の行為です。
1.周知表示混同惹起行為:他人の商品の表示として広く知られた商号・商標などと同一または類似のものを用いて、その会社の商品であるという誤解(混同)を生じさせる行為。関連会社やグループ企業であると誤信する場合もこれに含まれます。
2.著名表示冒用行為:混同を引き起こさないまでも、他人の商品の表示を利用して、ブランドの価値にただ乗りしたり、元のブランドのイメージを落としたりする行為
「ポルシェ」という名のサングラス、「○○ソニー」という名の貸金業者などの事例があります。
3.商品形態模倣行為:先行商品発売後3年に限り、他人の商品の形態を模倣したものを販売し、他社が開発した商品のブームなどにただ乗りする行為です。
4.営業秘密不正使用行為:企業が努力して収集した営業・技術に関する情報を不正に入手して使用したり開示したりする行為です。
営業秘密として保護されるためには以下の条件を満たしていなければなりません。
@ 秘密として管理されていること
A 事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること
B 公然と知られていないこと
5.アクセス管理手段・コピー防止手段を解除する装置を譲渡などする行為です。
6.ドメイン名を不正登録し、不正な利益を得たり、他人に損害を与える行為です。
7.商品の原産地、品質、数量などを誤認させるような表示をする行為です。
発泡酒を「ビール」と表示して、単なる液体調味料に「本みりん」の表示をして販売するような事例がありました。
8.競争関係にある相手の信用を害する虚偽の事実を、告知・流布する行為です。特許権の侵害警告を誤って出してしまった場合など逆にこの信用毀損になってしまいます。
9.外国製品の日本への輸入代理人が、その外国の商標を登録し、契約が切れた後も権利者の承諾を得ずに同一・類似の商品に使用するような行為です。
● 営業秘密を管理する上でどんな注意が必要ですか?
特に、秘密としての管理が不十分である場合、その情報が営業秘密として認められない場合があります。以下のような管理が必要です。
@ その情報を入手した者に対し、それが営業秘密であることを認識できるようにしておく。
A その情報にアクセスできる者を制限する。
B その情報を入手した者が権限なしに使用・開示しないように社規・契約などで守秘義務を課しておく。
さらに、外部に営業秘密が流出しないように次のような行為に注意しましょう!
オフィス内で 重要書類を置き放しにする・パスワードを見える場所にメモする
ホワイトボードの打ち合わせ内容を消し忘れる
書類・パソコンのハードディスク・CD-Rなどのメディアをそのまま廃棄する
外出時 業務の話を公共の場所ですること
ノートパソコンや書類の覗き見・盗難