知的財産について

 

昨年、政府により知的財産戦略大綱が発表され、次いで知的財産基本法が成立し、知的財産の創造、保護及び活用を政府として推進してゆく姿勢が打ち出されました。発明やノウハウを保護し適切に活用していくことが勧められています。

注意しないと知らずに人の知的財産権を侵害してトラブルに巻き込まれたり、権利を持っているのに主張せずにあきらめてしまったりという問題が発生するおそれがあります。

 

      知的財産とは何ですか

 人間の創造的活動によって生み出されるもの(発明・意匠・著作物)、事業活動に用いられる商標や商号、営業秘密などの有用な情報が含められます。

 

1.       発明・考案

自然法則を利用した技術的思想の創作が考案、そのうち高度のものが発明とされています。

特許庁に登録すると、特許は20年間・実用新案は6年間、独占的に使用する権利が得られます。
※平成17年4月以降の出願から実用新案の存続期間は10年に延長されます。

 

2.       意匠

意匠とは、視覚に訴えて美感を起こさせるデザインです。

工業上用いられるものは特許庁への登録すると15年間、独占的に使用する権利が得られます。

 

3.       商標・商号

商標は商品やサービスに付随させて使用する文字や図形です。

登録すると、商品を保護し、提供者の信用を維持するため、独占的に使用する権利が得られます。

 

商号は営業活動において自己を表示する名称のことです。法務局に登記すれば、同じ市町村内で同一の営業の場合、ほかの者が類似した商号を登記することはできません。また不正目的での使用を差し止めることができます。

 

4.       著作物

絵・音楽・小説・映画・プログラム等の著作物の創作者に与えられる、さまざまな権利の総称です。

詳しくはこちらをご覧ください。<著作権〜正しく理解して気持ちよく利用しましょう

 

5.       営業秘密

特許化して公開する代わりにノウハウ・営業秘密として管理するならば、不正競争防止法によって保護を受けることができます。コカコーラやケンタッキーフライドチキンの製法が有名な例です。

保護を受けるためには、公然と知られていないこと・事業上有用な情報であること・秘密として管理されていることの3つの要件を満たしていないといけません。

 

6.       その他

種苗の新品種、ICチップの回路なども知的財産として保護されます。

角丸四角形: ※	著作権の創作・公表・権利移転の登録代行は行政書士にご相談ください。

※	特許・実用新案・意匠・商標の登録は弁理士、法務局への商号登記については司法書士に代行を依頼できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      ライセンス契約のお手伝いをいたします

自分の作った音楽やソフトを広く販売するために大手の会社に売り込んだり、他人の特許を利用して新製品を生み出したり…。知的財産権をお互いに利用することにより、より新しいものが作られていきます。

ライセンス契約にあたっては、対等な立場でお互いが満足できる契約にすることが望ましいものです。

適正な契約のために、行政書士がお力になります。

 

 

知的財産の活用に関するご相談は行政書士まで!>